生活介護事業の指定

障害福祉サービス事業の「生活介護」をはじめるなら…
障害福祉サービス「生活介護」について
「生活介護」サービスとは、自宅や、グループホームなどの障害者支援施設に於いて、常に介護を必要とする方に対して、主に「昼間」において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や、生活能力の向上のために、必要な援助を行います。
ちなみに、「夜間」や「休日」の介護については、同じ「介護給付」の中でも、別のサービスである「施設入所支援」に該当し、「生活介護」と組み合わされて利用されることもあります。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として、通所による様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
例えば、
『絵や文章を描いたり、造形作品作りなどを通して、充実感を感じてもらいたい。』
『体操や訓練を行うことによって、身体機能を向上させ、心身ともに健康でいてもらいたい。』
生活介護は、こうした利用者のニーズに応えるためのサービスとなっています。
「生活介護」事業所の指定申請・開業の”勘所”
1.「生活介護」事業所に適した物件を選定する。
生活介護事業所内には、「洗面所・トイレ」のほか、「訓練・作業室」、「多目的室」、「事務室」、「相談室」、指定権者によっては、「静養室」まで求められます。
とりわけ、「訓練・作業室」および「多目的室」には、指定権者によっては、利用者1人当たり、3.3㎡以上のスペースを求められることもあり、最低定員20名の場合であれば、66㎡以上のスペースを確保する必要が生じます。
さらに、「送迎」を行う場合には、利用者が安全に乗降できる「駐車スペース」が必要となったり、施設の特性上、近隣地域への十分な説明と理解を求めることも忘れてはなりません。
あるいは、「市街化調整区域」に該当していないかどうか?等、各種の「法令制限の調査」も含め、「物件の選定」に当たっては、開業に適した地域・物件かどうかを十分に検討する必要もあります。
2.利用して欲しい対象者の障害区分・種別・特性を明確にする。
日中活動系サービスの一つである、「生活介護」サービスを利用してもらうに当たっては、「障害支援区分の認定」が必要となる点が特徴的です。
そして、「障害支援区分」<区分2~区分6>のうちの、”どの区分に該当するか?”よって、事業者へ支払われることとなる報酬額も異なってきます。
それ故、順調なスタートを切る為には、どのような利用者を”ターゲット”として、利用者の”募集”を進めていくのか?について、開業時点で、決めておいた方が良いかも知れません。
それによって、採用するスタッフや用意する備品・設備等も、ターゲットとする利用者の”特性”に”見合ったもの”を揃えることができ、より利用者の”ニーズ”に沿った、介護や訓練等のサービス提供が可能となるのではないでしょうか?
利用できる対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で、次に該当する方が対象となります。
1.「障害支援区分」が、区分3以上
(※「障害者支援施設」等に入所している場合は、区分4以上)
2.年齢が50歳以上の場合は、「障害支援区分」が、区分2以上
(※「障害者支援施設」等に入所している場合は、区分3以上)
3.障害者支援施設に入所している方であって、「障害支援区分」が区分4(※50歳以上の場合は、区分3)より”低い方”の中でも、「指定特定相談支援事業者」による「サービス等利用計画案」の作成の手続きを経た上で、市区町村が、利用の組み合わせの必要性を認めた方
<サービスの内容>
「障害者支援施設」などで、主に「昼間」において、次のようなサービスを提供します。
・入浴、排せつ、食事等の介助
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
上記のような、「自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上」を目的として、「通所」により様々なサービスを提供し、障害のある方の「社会参加と福祉の増進」を支援するサービスを提供します。
利用定員
・20人以上(※他サービスとの多機能型を除く)
人員の配置基準
■職員の配置割合について
生活支援員等の職員の配置について、<【利用者】:【生活支援員・看護職員・理学療法士・作業療法士】の「総数」>は、生活介護の単位ごとに、「常勤換算」方法により、「障害支援区分」に応じた、以下の”割合”での人数が必要となります。
職員配置総数=1日当たりの平均利用者数÷該当する平均障害支援区分割合(6・5・3) ※利用者数は、「前年度平均値」。新規指定の場合は「推定値」(定員の90%)
<平均障害支援区分> | <配置割合> |
・4未満 | 【6:1】 |
・4以上5未満 | 【5:1】 |
・5以上 | 【3:1】 |
■「平均障害支援区分」は、以下のようにして算定します。
「平均障害支援区分」={(2×区分2該当数)+(3×区分3該当数)+(4×区分4該当数)+(5×区分5該当数)+(区分6該当数)}÷総利用者数
■上記のルールにかかわらず、「新規」での指定申請時には、「指定権者」が利用者の受入れ「見込み」に基づいて、「障害支援区分」を算出し、「人員配置基準」が「決定」されることとなります。
■管理者
【職務内容】
・職員の管理、生活介護の利用の申し込みの調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。
・法令等の規定を事業所の職員に対し、遵守させるために必要な指揮命令を行います。
【配置数】
・1人以上
・事業所ごとに配置すること。
・専ら、当該事業所の管理業務に従事する者であること。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務との兼務可。
【資格・経験】
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
・社会福祉事業に2年以上従事した者。
・これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
■サービス管理責任者
【職務内容】
・「アセスメント」を行い、利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう、支援する上での適切な支援内容の検討を行い、「個別支援計画」の作成をして、「モニタリング」等を行います。
・利用者の心身の状況、環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう、定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことが出来ると認められる利用者に対しても、必要となる支援を行います。
【配置数】
・「利用者」60人まで:1人以上
・「利用者」60人を超える部分について:
<「利用者」:「サービス管理責任者」> → 【40:1】の割合で配置
・利用者数は、前年度平均値。新規指定の場合は推定値(定員の90%)
例:利用者数が120人の場合 → 3人以上を配置、うち1人は常勤
・一人以上は常勤であること
・原則、専従であること。ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合には、他の職種との兼務可。(※兼務した職種の「常勤換算数」には、算入不可)
■生活支援員
【職務内容】
・「個別支援計画」に基づいて、健康指導や日常生活の支援を行います。また、利用者の創作や生産活動にも関与します。
【配置数】
・1人以上(ただし、最低1人は常勤であること)
■看護職員
【配置数】
・1人以上(非常勤でも可)
・保健師、看護師または准看護師であること
■医師
【配置数】
・1人以上
・嘱託医も可。
・日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数。
・看護師等による、利用者の健康状態の把握や、健康相談等が実施され、必要に応じ、医療機関への通院等により対応することを条件として、医師を配置しないこととした場合、本体報酬から一定の減算を行う。
・指定権者によっては、開業時の「医師の未配置」は、認められないケースもあり。
■理学療法士・作業療法士
【配置数】
・日常生活を営むのに必要な、機能の減退を防止するための訓練を行う場合に、当該訓練を行うために必要となる数。
・ただし、「理学療法士」又は「作業療法士」の確保が困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な、機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する、「看護師」その他の者を「機能訓練指導員」として置くことも可能。
<生活介護サービスの設備・構造基準>
■生活介護事業所の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、
「日照、採光、換気」等の利用者の「保健衛生」に関する事項、及び「防災」について、十分考慮されたものであること。
■生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室、その他運営
上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該生活介護の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
■これらの設備は、専ら、当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。
【訓練・作業室】
・利用者1人あたりの面積は、3.3㎡以上。(指定権者により異なる。)
・訓練、作業に必要な機械器具を備えること。
【相談室】
・間仕切り壁などを設け、プライバシーに配慮した空間にすること。
・簡易パーテーションでは不可の場合あり。
【静養室】
・体調が悪くなった際に、一時休息出来るような空間を設ける。
・指定権者により異なる。
【トイレ・洗面所】
・利用者の特性に応じたものになっていること。
・洗面所は、トイレの手洗いとの兼用は不可。
【多目的室】
・相談室と兼用可。
【事務室】
・鍵付き書庫が必要な場合あり。
<その他の基準>
■生活介護を運営する事業者は、株式会社、一般社団法人等の「法人」である必要があります。「個人事業主」では開業できません。
■すでに法人格が持っている場合でも、定款の「事業目的」に事業内容の記載がない場合は、「定款の事業目的」変更の手続きが必要となります。
※定款記載例:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
指定申請に係る(添付)書類一覧例
■指定申請に当たって、準備する書類の例は、以下のようなものとなりますが、指定権者によっても異なる旨、ご留意下さい。
1.(第1号様式)指定申請書
2.(別紙)他の法律において既に指定を受けている事業所等について
3.(付表3-1)
4.(付表3-2)
5.印鑑証明書
6.法人登記簿謄本又は条例等
7.(別紙1)介護給付費等の算定に係る体制等一覧表
8.(別紙2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
9.(参考様式1)平 面 図
10.(参考様式2)設備・備品等一覧表
11.(参考様式3)管理者の経歴書
12.(参考様式3)サービス管理責任者の経歴書
13.(参考様式4)実務経験証明書
14.(参考様式5)実務経験見込証明書
15.従事者の資格を確認できる書類(修了証の写し等)
16.(参考様式6)利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
17.(参考様式7)指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
18.(参考様式8)法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
19.(参考様式8-2)暴力団排除に係る誓約書
20.(参考様式10)組織体制図
21.運営規程
22.協力医療機関との契約の内容
23.事業所内外の写真
24.案 内 図
25.(参考様式11)事業計画書
26.収支予算書
27.(参考様式12)利用者名簿
28.損害賠償発生時の対応方法を明示する書類
29.市町村意見書
30.(別紙3~32)加算を算定する場合は、必要書類を添付
31.福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書
32.(第1号様式)業務管理体制に関する届出書
33.(参考様式)事業所一覧
34.(第21号様式)障害福祉サービス事業等開始届
その他の「障害福祉サービス」事業については、以下のページでご覧下さい。
- 放課後等デイサービス・児童発達支援
- 居宅介護・重度訪問介護
- 就労継続支援B型
- 同行援護・行動援護・移動支援
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