労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可

「労働者派遣」や「職業紹介」など、人材業界でビジネスを始めるなら、お役所からの「許可」が必要になります。
人材(労働者派遣・有料職業紹介)ビジネスの外観
法改正により、派遣ビジネスへの参入要件が、大きく変化。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、2015年の法改正に伴い、従来の「一般労働者派遣事業」及び「特定労働者派遣事業」の制度が一本化され、「労働者派遣事業」という名称に統一されました。この改正により、参入障壁のハードルがかなり上がった、と言えます。
それではまずこれから、この大きく変わった労働者派遣業について、解説していきたいと思います。
まず、労働者派遣業を行うためには、厚労省(労働局)から、「許可」を取得する必要があります。
時折、よく耳にする、”偽装請負”など、この許可を得ないままに、労働者派遣事業を行ってしまうと、公表や行政処分だけではなく、重い刑罰が科せられてしまう場合もありますので、労働者派遣の「法制度」や「仕組み」を”軽視”したまま、ビジネスを行ってしまうことは、非常に高いリスクを伴うこととなります。
この「労働者派遣事業」と呼ばれるビジネスについて、言葉を敢えて選ばずに申し上げるとすると、昔で言うと、”手配師”と呼ばれる、「人」を”商売の道具”として、そこから、”ピンハネ”をする仕事に当たります。
これ即ち、”上手くやれば、労少なくして、儲けられる”ビジネスとしての一面があるが故に、行政から「許可」制度という規制が設けられて来た、という経緯もございます。
そうであるからこそ、人材ビジネスには、「労働者派遣法」をはじめとした、各種の労働法関連の規制が、厳しく定められており、都道府県労働局が、常に目を光らせているのが現状です。
こうした流れを受けて、先の2015年の法改正により、これまで、いわば、”誰でも彼でも”、派遣ビジネスに参入出来ていた実態が、大きく転換されることとなりました。
クリアすべき基準が、より一層高くされたことにより、法令遵守が担保され得る、厳選された事業者”だけ”が、派遣ビジネスへ参入できる業界へと、大きく舵が切られ、派遣ビジネス業界の、大きな分岐点となったとも言えるでしょう。
とりわけ、一例を挙げれば、基準となる資産が2,000万円、かつ、現預金が1,500万円と設定されるなど、資金面での参入ハードルが、かなり厳しくなりました。
職業紹介ビジネスが、増加傾向に…
一方で、人材ビジネス業界に於いて、派遣業許可のハードルに比べると、比較的、まだ取得しやすいと言えるのが、「職業紹介事業」ビジネスの許可制度です。
巷でよく目にする、「転職エージェント」「人材マッチング」「人材サービス」といった文句を謳って、人材ビジネス事業を行う会社は、この許可を取得しているケースが、大半です。
許可要件の一つである、「お金」の要件を見る限りにおいても、基準となる資産額が500万円以上、現預金額が150万円以上であること、をはじめ、「労働者派遣事業」の許可レベルと比べると、参入すること自体は、まだ、ハードルが低いものとなっております。
それ故、転職に対する意識の変化や、ポスト・コロナの労働市場の動きを見据え、人材紹介ビジネスへと新規参入する事業者も、増加傾向にあり、業界では、今後さらなる市場の拡大が予測されると言われているようです。
いずれにしましても、こちらのビジネスもまた、派遣ビジネスと同様、「人」を「商品」として扱う仕事である以上、労働法関連に関するコンプライアンスには、敏感でいなければならない業界と言えます。
参入した後の、許認可の管理・運営も、大変です。
当事務所では、特定社会保険労務士事務所として、これらの「許可」の申請代行に始まり、許可取得後の、定期的な届出・報告、各種法定帳票書類の整備、変更届出などを含めて、しっかりとサポートさせて頂きます。
むしろ、許可取得後の、コンプライアンスに沿った許認可管理・運用の方が、”手が掛かる”と言っても差し支えないほど、求められている許認可管理のタスクは、たくさんございます。
なお、新規許可の有効期間は「3年」、更新後の有効期間は「5年」、とされており、更新時に於いても、過去これまで行ってきた、許認可管理・運用の実態をしっかりチェックされるので、注意が必要です。
もちろん、、新規許可の取得と合わせて、立ち上げ時には必要不可欠となる、資金調達のサポートについても、当事務所に於いて、サポートさせて頂きます。
日本政策金融公庫への創業融資をはじめ、行政書士業務として、スムーズに、許可の取得が出来るよう、損益計画・キャッシュフロー計画の作成などを含めた、資金調達全般をトータルにサポートさせて頂きます。
労働者派遣事業の許可基準(法第7条第1項)
「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を、派遣先に派遣する事業をいいます。
当該労働者は、派遣元事業主と雇用契約を締結しますが、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために業務を行います。
1.この派遣事業が、特定の企業にのみ派遣を行う目的でないこと
2.派遣労働者の「キャリアの形成を支援する制度」を有すること
3.「個人情報」の適正な管理を行っていること
4.派遣事業を適正に遂行できる能力があること
5.「派遣元責任者」が選任されていること
1.「専ら派遣」を行うことが目的でないこと
「専ら(もっぱら)派遣」とは、特定の企業に対して”のみ”、労働者派遣を行うことを”目的”とし、それ以外の企業に対しては、労働者派遣を行わないことを言い、労働者派遣法で規制されています。
例えば、企業が、人件費を削減するため、派遣会社を設立し、そこから労働者派遣を受ける、というような脱法的行為を防ぐために、設けられた規定です。
併せて、企業グループの一つとして、派遣会社を設立し、”グループ内の他の企業”へ労働者派遣を行う場合には、その割合を、全体の8割以下にしなければならない、という、”グループ内派遣の8割規制”と呼ばれるルールも存在しますので、留意が必要です。
許可申請の際に、(見込み)派遣先となる企業を記載する欄がありますが、この欄に、1つの企業しか記入していない場合には、担当窓口で、”突っ込まれる”こととなりますので、注意して下さい。
2.派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること
適切な雇用管理がなされているかについて、その一つとして、「派遣労働者のキャリア形成支援制度(キャリアアップ教育訓練・キャリアコンサルティング)を有していること」が挙げられます。
この他にも、「安全衛生教育」など、キャリアアップ”以外の”教育訓練も含まれていますが、ここでは割愛致します。
派遣元事業主には、派遣労働者のキャリア形成を支援するための制度を整える義務が課されています。
具体的には、以下のような要件を満たす制度を有していることが必要となります。
派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。
派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。
キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること
キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること
入職時及び、少なくとも、最初の3年間は、毎年1回以上行い、その後もキャリアの節目など一定期間ごとに研修等を用意することなど、教育訓練の時期・頻度・時間数等を定めることここに文章を書く
教育訓練計画を周知すること
申請時には、「派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル」等を作成して、添付する必要があります。
申請書類である、「労働者派遣事業計画書」(様式第3号)の中でも、この「キャリア形成支援制度に関する計画書」の作成については、体系的かつ具体的に、その訓練が派遣労働者のキャリアアップへとどう繋がるのか?を念頭に置きながら、計画・作成していく必要があり、申請書類の中でも、最も”悩ましい”書類の一つとなろうかと想像されます。
派遣先の事業内容のこともシッカリと把握した上で、”実現可能な”計画として、作成していく必要があり、かなりの労力を要する書類となります。
もちろん、「事前相談」の段階に於いても、窓口担当者から、かなり”突っ込んだ”質問を受けることとなり、何度も足を運ぶこととなる光景も、珍しくありません。
さらには、許可後、毎年6月、労働局へ提出すべきこととなる「事業報告書」へも、その記載が義務付けられています。
また、令和3年1月より、「キャリアアップ教育訓練」と「キャリアコンサルティング」については、雇入れ時に説明を行うことも、必要となされました。
キャリアアップとは、関連した職務経験の連鎖や職業訓練等の能力開発機会を通じ、職業能力の向上が図られること、 また、その先の職業上の地位や賃金等の処遇の向上が図られることをいいます。
なお、 法令上、派遣元事業主が行うべき「キャリアアップ措置」に関する義務については、派遣労働者がキャリアアップした「成果」までをも、求めるものではありません。
3.個人情報の適正な管理がなされていること
どうしても、業種の特性上、派遣登録者をはじめ、派遣労働者をたくさん抱えることもあり得る派遣会社では、「個人情報保護法」に則った、個人の情報にまつわる管理を徹底することも求めらています。
ハード・ソフトの両面に於いて、適正な管理体制が整えられているかどうか?、許可審査中に行われる、現地調査の際に於いても、必ずチェックされるポイントとなっています。
個人情報を取り扱う職員の範囲、職員教育、取扱規定、苦情処理窓口の設置、苦情の迅速処理を行う、といった項目を定める必要があります。
4.派遣事業を適正に遂行できる能力があること
許可の基準には、「派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること」と明記されています。その中には、特に重要となる「資産要件」と「事務所要件」が含まれています。
資産要件:事業を行うのに十分な「財産的基礎」を有しているか?
1.基準資産(純資産)額が、2,000万円×事業所数以上あること
2.現金預金額が、1,500万円×事業所数以上であること
3.基準資産(純資産)額が、負債総額の7分の1以上あること
これら3つの「財産的基礎」に関する判断については、直近の事業年度の決算時に於ける、「貸借対照表」等により確認します。
新設法人等の場合には、設立時の貸借対照表で確認することとなります。
ただし、直近の事業年度の決算時の「貸借対照表」において、「財産的基礎」を満たしていない場合には、「公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた、中間決算又は月次決算」によって、確認を受けることが可能ですが、これに要する費用が、高額となってしまうのがネックと言えます。
事業所要件:事業を行うのにふさわしい「事業所」を備えているか?
「事業所要件」は、労働者派遣事業として使用するのに、ふさわしい事務所かどうか?の確認が行われます。審査途中、労働局による実地調査時に於いて、この事業所要件のチェックが行われます。
以下のような要件をクリアしておく必要があります。
●事業で使用し得る面積が、おおむね「20㎡以上」あること
●事業所としての「使用権原」があり、使用目的が「事業用」となっていること
賃貸借契約書等により、使用権原と使用目的のチェックがなされます。
●事業所の「独立性」が保たれていること
別法人が同居している場合には、事前相談が必要となります。
●「個人情報・プライバシー」を保持し得る構造であること
鍵付きキャビネット等の設置が求められます。
●立地が事業運営に好ましくない場所にはないこと
風営法に規定されるような風俗営業が密集している地域でないことが求められます。
●その他
・玄関入り口に社名表示がなされているか?
・「派遣元責任者」・「職務代行者」の席が確保されてあるか?
・「研修」・「面談」スペースが確保されてあるか?
・他の企業と同居している事業所ではないか?
派遣元責任者の選任
「派遣元責任者」は、派遣元管理台帳の作成・保存、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣労働者に対する助言・指導、派遣先との連絡調整など、労働者派遣事業を統括・管理する役割を担う、重要なポジションとなります。
派遣元となる事業主は、事業所ごとに、常勤専属の派遣元責任者を選任する必要があります。また、事業所の派遣労働者100人ごとに、1人以上を選任しなければいけません。
派遣元責任者の法定業務は、以下の通りとなっています。
●派遣労働者であることの明示等
●就業条件等の明示
●派遣先への通知
●派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
●派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
●派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
●派遣先との連絡・調整
●派遣労働者の個人情報の管理に関すること
●当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること
●安全衛生に関すること
派遣元責任者となるためには、以下のような要件を満たしていることが必要です。
1.一定の「欠格要件」に該当していないこと
2.成年に達した後、過去3年以上、一定の「雇用管理に関する経験」があること
3.過去3年以内に、「派遣元責任者講習」を受講していること
この他の注意点として、派遣元責任者は、派遣先企業や派遣労働者からの苦情・相談があった場合、いつでも対応可能な体制にしておく必要があるため、派遣元責任者自身が、派遣労働者として労働することはできません。
また、派遣元責任者が、長期不在となるなど、適切にその職務が遂行できない場合に備えて、臨時の「職務代行者」をあらかじめ選任しておくことも求められます。
有料職業紹介事業の許可
先に述べたように、「有料職業紹介事業」の許可については、「労働者派遣事業」の許可に比べると、それほどハードルが高いものではありませんので、以下には、概要を簡単に見ていきたいと思います。
職業紹介事業とは
一般的な通称、「人材紹介」とは、、就・転職の希望者(求職者)と、求職者を雇用したい企業(求人者)との「仲介(マッチング)」を行って、それぞれの要求や条件を満たすことが出来るような就・転職の実現を目的としたサービスを提供するビジネスの総称です。
この「人材紹介・人材マッチング」ビジネスのことを、法律上のスキームに当てはめると、「職業紹介事業」に分類されることとなります。
職業安定法上、「職業紹介」とは、職業安定法第4条第1項において、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を”あっせん”すること、と定義されています。
さらに、「有料職業紹介事業」とは、こうした雇用関係の成立をあっせん(紹介)することにより、それが成立した場合に、求人者から手数料を受け取る事業を言います。
許可取得にまつわる主要な要件・基準について
1.事業を行うのに十分な資金(財産的基礎)を有しているか?
有料職業紹介事業の許可申請を行うにあたり、直近の決算書において、下記2つの要件のいづれも満たす必要があります。
基準資産額≧500万円×事業所数
※基準資産額:資産総額-負債総額-繰延資産-営業権(のれん)≒純資産
自己名義の現預金額≧150万円+60万円×(事業所数-1)
2.適切に個人情報を管理できる体制が整っているか?
・「個人情報適正管理規程」の作成が必要となります。(平成11年労働省告示第141号)
上記の「個人情報適正管理規定」には、「個人情報を取り扱う職員の範囲」、「職員教育」、「取扱規定」、「苦情処理窓口の設置」、「苦情の迅速処理を行うこと」といった項目を盛り込むことが必要です。
3.職業紹介責任者が選任されているか?
1.職業安定法32条の14により、事業所ごとに選任する「職業紹介責任者」には、事業の統括管理者として、以下のような役割が求められます。
・求職者や求人者から受けた苦情の処理
・求職者や求人者の個人情報の管理
・求職者や求人者に対する助言・指導
・職業安定機関との連絡調整などの事項
2.主として、以下のような要件を満たしていることが必要です。
・未成年者でないこと
・「職業紹介責任者講習」を受講、修了していること
・一定の欠格事由のいずれにも該当しないこと
・成年に達した後、3年以上の職業経験を有すること
3.職業紹介責任者は、職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について、1人を選任する必要があります。
4.事業を行うのにふさわしい事業所であるか?
・風俗営業店街など、事業の運営に好ましくない場所にはないこと
・個人情報、プライバシーを保護するための構造を有すること
・職業安定機関その他の公的機関と誤解を生じさせる名称でないこと
※平成29年の改正により、事業所面積が、20㎡未満であっても、許可申請ができるようになりました。
※専らインターネットにより、対面を伴わない方法により職業紹介を行う場合には、適用除外となる項目もあります。
5.業務の運営のルールが定められているか?
・以下のような項目を盛り込んだ『職業紹介事業の業務の運営に関する規程』を定め、それに沿った運営を行うことが必要となります。
・第2条(職業選択の自由)
・第3条(均等待遇)
・第5条の3(労働条件の明示)
・第5条の4(求職者等の個人情報の保護)
・第5条の5(求人の申込み)
・第5条の6(求職の申込み)
・第5条の7(紹介の原則)
・第32条の3(手数料)
・第32 条の12第2項(取扱職種の範囲等)
・第34条において準用する第20条(労働争議に対する不介入)
6.手数料に関するルールが設定されているか?
有料職業紹介事業は、紹介手数料を求人企業から受け取ることが、原則となっておりますので、例外的な場合を除いて、求職者からは、手数料を受け取ることはできません。
職業安定法上、有料職業紹介事業で設定可能な手数料の種類は、「上限制手数料」または「届出制手数料」のいずれかとなりますが、現状としては、「届出制手数料」を選択することの方が、主流のようです。
ただし、どちらの種類の手数料を採用するにしろ、職業安定法上、細かなルールが定められており、ルールに沿って手数料を受け取る必要があります。
手続きとしては、有料職業紹介事業の許可を申請する際、いずれの手数料制度を採用するかを選択して、管轄の労働局へ届出を行うこととなります。
1.上限制手数料
紹介した労働者に支払われる、6か月分の賃金額の約11%を上限として、手数料を受け取ることができます。
2.届出制手数料
許可申請時に届け出た手数料体系をベースとして、紹介先企業から手数料を受け取ることができます。ただし、手数料の届出に当たっては、手数料額に関するルールに沿って、設定する必要があります。
なお、実務上、手数料が40~50%(※注1)を超える金額で設定されていると、その届出が受理してもらえない、あるいは、より詳細な説明・資料を求められる、といったローカルルールも存在します。
ただし、一旦、許可を受けた後であれば、50%を超える手数料設定に変更することは可能となっています。
実際に受け取ることが出来る手数料の割合は、手数料表に記載された額の範囲内に於いて、紹介先企業との契約内容によって決定されることになりますので、あくまで、その上限額の設定としての届出と捉えておきましょう。
ちなみに、業界・職種、地域により違いますが、一般的な市場相場は、25~35%と言われています。
その他のルール
1.有料職業紹介事業で取扱うことができない職業
・港湾運送業務
・建設業務
・省令で定める業務(※現行:定め無し)
2.許可の有効期間・更新
・新規許可の場合は3年、更新後は5年となっています。
3.許可申請時の法定費用
・登録免許税:9万円
・登録手数料:5万円
※事業所が1つ増えるごとに、+18,000円
4.提出する申請書類
・職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
・職業紹介事業計画書(様式第2号)
・届出制手数料届出書(様式第3号)(※届出制手数料を選択した場合のみ)
・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)
上記の書類を、添付書類と一緒にして、申請することとなります。
5.職業紹介事業報告書について
職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における、職業紹介事業を行う全ての事業所ごとの、職業紹介事業の状況について、報告書にまとめ、管轄労働局へ提出します。
※たとえ、1件も、取扱実績がなかった場合でも、提出が必要。
※併せて、厚生労働省運営「人材サービス総合サイト」へ自社の情報を入力し、公開する必要があります。
最後に
最後になりましたが、「労働者派遣事業」・「有料職業紹介事業」については、上記あげたような基準・要件以外にも、運営上、多くの細かなルールが規定されています。
繰り返しになりますが、「人」を「商品」としてビジネスを展開する性質上、非常に細かなルールが課されており、それに違反すると、厳しいペナルティが用意されています。
こうした”行政からの規制”の強い、「許認可ビジネス」を営業していくに当たっては、やはり常日頃から、「コンプライアンス」を意識した、許認可の「維持・管理」と「運営」を行っていく必要があると言えます。
当事務所に於いては、こうした”面倒で、手数の掛かる”許認可ビジネスに関する、維持・管理と、適正な運営についての、サポートに力を入れておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
その他の『許認可の申請手続き(新規・更新・管理)』サービスについては、こちらの各ページをご覧下さい。
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