特殊車両通行許可

特殊な大型車両で、道路を走るときには、特殊車両通行許可申請をお忘れなく…。
「一般的制限値」と「特殊車両通行許可」について
全国の道路は、一定の構造基準に沿って、造られています。
日本の重要な経済インフラである道路を老朽化、ひび割れ、陥没、損傷等から守り、継続的に維持管理し、社会経済活動に支障をきたすことないよう、道路を通行する車両の「大きさ」や「重さ」の「最高限度」が、「道路法」と呼ばれる法律によって、定められています。
そして、この「最高限度」のことを「一般的制限値」と呼びます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
さらに、この「最高限度」(「一般的制限値」)を”超える”車両(「特殊車両」)が、一定の道路を通行するには、”あらかじめ”道路を管理している者(国や自治体等)からの「許可」が必要であることが、「道路法」の下位法令である、「車両制限令」によって定められています。
具体的には、道路法第47条第1項の規定を受けた「車両制限令」で定められている「車両諸元」の最高限度(「一般制限値」)を越える車両(「特殊車両」)が、一定の道路を通行するには、「道路管理者」の「許可」が必要となり、これに違反してしますと、指導・警告や取締りといった、様々なペナルティーを受けることとなります。
ちなみにですが、これらの「特殊車両通行許可」制度全体を統括しているのは、国土交通省にある道路局(地方整備局)となっています。
●幅・・・2.5m
●長さ・・・12m(※積載・連結状態)
●高さ・・・3.8m(※「高さ指定道路」にあっては、4.1m)
●重量・・・総重量20t(※「高速自動車国道」又は「重さ指定道路」にあっては、25t)
●軸重・・・10t
●隣接軸重(ⅰ)・・・18t(※「隣り合う車軸の軸距」:1.8メートル未満)
●隣接軸重(ⅱ)・・・19t(※「隣り合う車軸の軸距」:1.3m以上、かつ「隣り合う車軸の軸重」:いずれも9.5t 以下)
●隣接軸重(ⅲ)・・・20t(※「隣り合う車軸の軸距」:1.8メートル以上)
●輪荷重・・・5t
●最小回転半径・・・12m
これら、道路法第47条第1項による「一般的制限値」の中の、”どれか一つでも”超えた場合には、道路管理者からの許可が必要となります。
さて、ここでいう「車両」とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、”その状態におけるもの”をいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を”含み”ますので、留意が必要です。(車両制限令第2条)
「特例5車種」「特例3車種」など特例車種
さらに話を進めていくと、以下に挙げるような、「特例5車種」や「特例3車種」、「フルトレーラー連結車」に類される車両には、通行する道路の”種別”ごとに、「総重量」及び「長さ」に関する”特例”が、別途設けられています。
その”特例”とは、例外的に、上記の「一般的制限値」をも、”超えて”通行することが可能となる点です。ただし、「特例3車種」には、「総重量」の”特例”は、適用されません。
〇特例5車種(※「総重量」・「長さ」の”特例”あり)
・バン型セミトレーラ
・タンク型セミトレーラ
・幌枠型セミトレーラ
・コンテナ型セミトレーラ
・自動車運搬用セミトレーラ
〇特例3車種(※「総重量」の”特例”なし)
・スタンション型セミトレーラ
・あおり型セミトレーラ
・船底型セミトレーラ
〇トラッククレーン
〇ポールトレーラ
上記のような車両(「車両の構造」が特殊)以外であっても、「積載する貨物」が、特殊である場合もまた、「特殊車両」と扱われる点に注意が必要です。
「総重量」・「長さ」の特例について
「総重量」の特例は、通行する「道路の種別」と車両の「最遠軸距」によって、”特例”の「制限値」が決められており、「特例5車種」に限って、適用されます。
例えば、通行しようとする道路種別が、高速自動車国道で、最遠軸距が、8m以上9m未満の車両であった場合には、「総重量」が25トンまでなら、特殊車両通行の許可を受けることなく、通行することが可能となります。
ちなみに、ここで言う、「高速自動車国道」には、首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋公団の道路は、”含まれていない”点にも、注意が必要です。
「長さ」の”特例”について、注意点としては、そもそも、この「長さ」とは、積載貨物が、車体の前後に”はみ出していない”ときの、「長さ」のことを指しています。
その他、「総重量」及び「長さ」のいずれの”特例”についても、注意すべき点があります。
「高速道路」を通行する場合には、こうした”特例”が適用されて、特殊車両通行の許可が必要のない場合であっても、かたや、道路種別として、高速道路のほかに、「一般道路」も通行するようなケース(※実務上、ほとんど該当)に於いては、少なくとも、「一般道路」については、特殊車両通行の許可が必要となってきます。
「重さ指定道路」「高さ指定道路」について
それでは次に、「重さ・高さ」指定道路について、解説させて頂きます。
我が国においては、高速道路、国道、県道、市道、町道など、いくつかの道路の「種別」に区分されています。
これらのうち、道路によっては、その構造耐久性が高く、「重さ」と「高さ」についての「一般的制限値」を”超えて”も、「一定限度値」”まで”の車両については、特殊車両通行の許可を得ることなく、通行しても支障がないと、道路管理者が「指定」した道路のことを言います。
「重さ」指定道路では、最大値25トンまでの車両が、その区間に於いては、特殊車両通行の許可なく、自由に走行できるようになっています。
しかしながら、例えば、「重さ」指定道路の区間に於いて、総重量25トンの車両が、通行許可なしに、自由に通行可能である、と判定されたとしても、かたや、その車両の「幅」が、「一般的制限値」の2.5mを超える車両であるならば、やはり、特殊車両通行の許可が必要になってくる点についても、注意が必要です。
特殊車両通行許可違反のペナルティが厳しくなって来ています。
以上のように、特殊車両通行許可制度は、非常に例外的な取り扱いが多く、かつ、改正が頻繁に行われている制度であり、その仕組みは、かなり難解になっています。
また、これまでは、主に、ローリーや重セミ、キャリアカーを主軸とする運送会社だけが、留意しておくべき制度ではありましたが、近年、特車許可が必要となる、「新規格車」と呼ばれる車種も増えてきております。
あるいは、道路管理者である自治体・高速道路会社ともに、過積載など、この特殊車両通行許可ルールの違反に対する姿勢が、従前に比べ、かなり厳しくなってきている現状もございます。
さらには、建設工事現場へ出入りするトラックについて、元受けゼネコン・サブコンが、『特車許可を持っているか否か?』をきちんとチェックまでするような時代へと移ってきております。
昔は、多少、”過積載”でも、まぁ、”大目に”見られていた時代もあったようですが、今となっては、ETC高速道路割引料金が使えなくなってしまうようなペナルティーまで設けられており、運送会社にとっては、まさに死活問題となりかねません。
以上のようなことから、この特殊車両通行許可について、”見て見ぬふり”をし続けるのは、そろそろ、”潮時”だと言えるでしょう。
その他の「自動車を使ったビジネス」(旅客・貨物)の許認可については、以下のページをご覧下さい。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- レンタカー・自家用自動車有償貸渡業許可
- 貨物軽自動車運送事業経営届出
- 第一種貨物利用運送事業登録
- 一般貨物自動車運送事業経営許可
- 介護・福祉タクシー許可
- 自動車 移転・変更・一時抹消登録
- 自動車を使った許認可ビジネス_Top