介護福祉タクシー許可

介護福祉タクシーを始めたい
介護福祉タクシーとは
一般的に、「介護(福祉)タクシー」と呼ばれるタクシーは、法人、個人を問わず、車両1台からでも始められ、比較的に少ない資本で開業が可能、という特徴があります。
また、「道路運送法令」にその規定がなされており、運輸局(国交省)の管轄となっています。
「介護”保険”タクシー」との違い
さらには、一口に「介護(福祉)タクシー」といっても、それらの中には、通常のそれとは、少し異なる取り扱い、区分けがなされるケースがございます。
それは、厚労省の管轄であり、「介護保険法令」で規定される介護保険や、「障害者総合支援法令」で規定される障害福祉サービスの個別給付として、タクシー利用者に対する利用料の請求とは別に、国民健康保険団体連合会(公的機関)に対し、介助サービスの部分に関して、介護報酬(介護給付費)としての請求ができる取り扱いが存在しています。
一般的にですが、この「介護保険」や「障害福祉サービス」の給付として使えるタクシーのことを通称、「介護”保険”」タクシーと呼ばれ、通常の「介護(福祉)タクシー」とは区別して取り扱うことがあります。
しかしながら、この「介護保険」タクシーとして、事業を行えるようになるには、通常の「介護(福祉)タクシー」に比べ、もう一段ハードルが上がります。
大まかに言えば、まずは、介護保険法上の「訪問介護」か、障害福祉サービスの「居宅介護」の指定を受けた法人であり、「訪問介護」「居宅介護」サービスの一つ(「通院等乗降介助」)として、タクシーを利用することとなります。
もう少し言えば、「ケアプラン」や「サービス利用計画」に記載がある場合で、かつ、「利用者の通院等に係る、乗り降り前後の介助の部分」についてのみ、「介護保険」や「障害福祉サービス」として、国保連に対し、報酬の請求できる(いわゆる”保険が使える”)仕組みとなっています。
言い換えれば、「送迎」部分に関する「運賃」それ自体には、保険は適用されませんので、誤解のないように理解したいところです。
介護(福祉)タクシーの許可を取るには
話が少し逸れてしまいましたが、ここからは、一般的な「介護(福祉)タクシー」について、解説してみたいと思います。
「介護(福祉)タクシー」は、普段、街中で走っているタクシーとは違って、利用者が限定されています。
誰でも彼でも乗せられる、という訳ではないので、注意が必要です。
ちなみに、街中のタクシーのように、”流し営業”で、手を上げた利用者を乗せることも禁止されており、「完全予約制」であることが、大原則となっています。
具体的には、以下のような方が利用者となり得ます。
●身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
●介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
●介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
●上記に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
●消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
許可を取る為には、いくつかの要件があります。
では次に、そもそも「介護(福祉)タクシー」事業を始めるためには、運輸支局へ「介護(福祉)タクシー」の営業許可を取る為の申請をしなければ、始めることは出来ません。
一般的には、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」が、「介護(福祉)タクシー」と呼ばれるビジネスに当たります。(※この他にも種類がありますが、ここでは割愛します。)
この許可を取るためには、大まかに、車両、営業所・休憩・仮眠施設・車庫等の「設備要件」、「人的要件」、「資金要件」、「その他の要件」と分類することができ、これら一つ一つの要件をクリアしていく必要があります。
もちろん、これらの要件のうち、1つでも揃わなければ、許可取得はできません。
実際問題として、これらの「要件」を全てクリアした上で、さらには、必要となる書類を集め、事業計画を1から作り上げていく、といった作業は、かなりの時間と労力が必要となる、と言っても過言ではありません。
以下に、「介護(福祉)タクシー」を始めるに当たって、必要となる書類の一例を列挙いたします。
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書
2.事業計画等 【別紙①】
3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面 【別紙②】
4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳 【別紙③】
5.資金の調達方法を記載した書面 【別紙④】
6.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)付近の案内図
7.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の見取図、平面図 ※寸法入り
8.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の賃貸借契約書(写)
※申請日より3年以上の使用権原が必要
※自己所有のときは、土地・建物の登記簿謄本
※住居表示と地番が異なる場合は、同一場所であることの宣誓書も必要です。
9.営業所・自動車車庫・休憩仮眠施設が法令に抵触しない旨の宣誓書 【別紙⑤】
10.車庫の前面道路の幅員証明書
(※国道の場合は不要、私道の場合は、通行承諾書も必要。)
11.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の写真
12.車両、タクシーメーター、任意保険の見積書
13.車両のカタログ
14.欠格事由に該当しない旨を証する書類 【別紙⑥】
15.審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類 【別紙⑥-1・2】
16.審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類 【別紙⑥-3】
17.乗務割表
18.運転者 就任承諾書 【別紙⑦】 と運転免許証(写)
19.運行管理者 就任承諾書 【別紙⑧】
(※車両が5両以上の場合、資格者証(写))
20.整備管理者 就任承諾書 【別紙⑨】 または委嘱承諾書 【別紙⑩】
21.指導主任者 就任承諾書 【別紙⑪】
22.法令試験の受験者名簿
(法人の場合)
23.定款
24.登記事項証明書
25.直近の貸借対照表
26.役員又は社員の名簿と履歴書
(個人の場合)
23.資産目録
24.戸籍抄本
25.履歴書
以上が、介護(福祉)タクシーの許可を申請するに当たって、揃えなければならない書類となります。
オフィス・いっこうでは、スムーズな許可取得に向けて、こうした煩雑な書類一式を法令に沿った形で作成していく、そのお手伝いをさせて頂きます。
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