建設業許可(新規・業種追加・法人成り)と決算変更届(事業年度終了報告)のことならお任せ下さい。

建設業許可の取得をお考えの、”裸一貫から、叩き上げ”の代表・事業主様へ。当事務所は、”安心・納得価格”でもって、1件1件、心を込めて、対応致しますっ!
”名もなき、ちっぽけな”当事務所に対して、”敢えて”、ご依頼を頂いた、建設業の代表・親方からの、「ご期待・信用」を、”絶対に”、無下には致しません。
当ページをご覧下さいまして、誠にありがとうございます。
このページをご覧頂いているということは、「建設業」にまつわる、お役所手続きのご依頼を検討されておられる、建設関係の親方・代表者も、なかには、いらっしゃるのではないでしょうか?
それでは早速ですが、「建設業許可」の取得代行のサポートに力を入れられている、行政書士事務所様は、世の中に、”ごまんと”ございます。
ぶっちゃけて申し上げますと、当事務所とは、到底、比べ物にならないほど、「規模」も「実績」もある、”やり手”の事務所様の方が、むしろ沢山ある、と言っても差し支えない位に、「建設業許可」を得意とする、行政書士事務所様は、世に存在しております。
では、こうした、数ある行政書士事務所様の中から、事業主・親方様が、稼業である建設業にまつわる、行政手続きを依頼してみようと、ご検討頂く際の、1つの「判断基準」と致しまして、僭越ながらではございますが、当事務所の、3つの「覚悟・信念」を、以下の通り、述べさせて頂きたいと思います。
”しがない、駆け出し”の行政書士であるからこそ出来る、1件1件、心を込めて、丁寧に、依頼業務に当たらせて頂きます。
しがない当事務所へ、”敢えて”、ご依頼下さった、「ご縁」と「ご期待」だけは、絶対に裏切りません。何より、『来た仕事を無難に、捌くだけ・流すだけ。』のやり方だけは、絶対に致しません。
当事務所を立ち上げた際の、「初心」・「志」である、「起業家・商売人のお役に立ちたい。」という”想い”を胸に刻んで、これまで、”裸一貫”から、建設業を立ち上げられて来られた、”叩き上げ”の代表・親方様の、”これから”について、必ずや、お役に立って見せる覚悟を持って、受任させて頂きます。
『これから、10年、20年と、末永いお付き合いをさせて頂きたい。』そんな、”ご縁の始まり”として頂けるような、「安心・納得価格」でもって、ご依頼頂いた業務を”全う”させて頂きます。
以上が、当事務所が、”唯一”、自信を持ってアピールできる「覚悟と信念」でございました。
これから以下は、大まかに、「建設業許可」手続きに関する、「解説」(能書き?)を書き連ねて参りたいと思いますので、もし、ご興味があるようでしたら、ご覧いただけますと、幸いでございます。
正直申し上げますと、他の行政書士先生のホームページの方が、より詳しく、より詳細に、解説をなされているかと思われますので、差し支えなければ、そちらの方を、ご覧頂く方が、分かり良いかも知れません…。
どうか悪しからずご容赦下さいませ。
建設業許可の新規取得、業種の追加、個人から法人への法人成り、事業年度終了報告(決算変更届)に力を入れております。
当事務所にて承っている、主な「建設業に関連する許認可手続き」は、以下の通りとなっております。
建設業の許可およびその関連について、ご不明な点などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
● 建設業許可新規(「知事」・「大臣」/「一般」・「特定」)
● 許可更新(5年)
● 業種追加(全29業種)
● 般・特新規(「一般」⇔「特定」)
● 許可換え新規(「知事」⇔「大臣」)
● 許可換え新規(他府県への許可換え)
● 法人成り(許可の承継)認可(「個人」⇒「法人」)
● 許可の承継(相続、「譲渡・譲受」、「合併・分割」)
● 決算変更届(事業年度終了報告)・各種変更届
● 廃業届
● 経営状況分析申請
● 経営事項審査申請
● 指名願い(公共工事入札参加資格申請)
初回のご相談時に、確認させて頂く主な項目
建設業許可や決算変更届などについての、ご相談時には、以下のような事項を確認させて頂きます。
● 許可を受けたい「業種」について
● 「個人」申請、「法人」申請の別
● 事務所の所在地(本店、営業所の住所)について
● 「一般」建設業、「特定」建設業の別
● 「大臣」許可、「知事」許可の別
● 「新規」許可、「更新」許可、「法人成り」認可の別
● 「経営業務管理責任者」、「専任技術者」に選任予定の方についての「実務経験」や「資格」等について
● 「資産」・「財務」状況について
■上記のような確認作業を行うに際しましては、「工事請負契約書」や「請求書」、「通帳」、「決算書類」、「確定申告書類」、「卒業証明書」、「資格者証」、「退職証明書」といった、「証憑書類」等が”お手元に”ご用意出来るようでしたら、よりスムーズに、「確認」作業を進めさせて頂くことが、可能となります。
許可取得に至るまでのステップ
それでは以下、<建設業・新規許可>を取得するに至るまでの、おおまかな「流れ」につきましては、次のようになっております。
なお、ご依頼内容に応じて、「建設業許可」取得と”併せて”、「会社設立」、「日本政策金融公庫創業融資」、「社会保険・労働保険の新規適用」、「労災特別加入(一人親方)」、「建退共加入」など、各種、関連する行政手続きが、各ステップの間に、遂行させて頂くケースもございます。
<ステップ1>:ご相談、ご要望等についてのヒアリング
<ステップ2>:許可制度についての説明、許可要件の確認チェック等
<ステップ3>:正式なご依頼、料金等のお支払い(着手金・実費相当額)
<ステップ4>:詳細な打ち合わせ・確認チェック、進捗状況の報連相
<ステップ5>:必要書類の収集、申請書・添付書類の作成
<ステップ6>:申請書類一式の最終のご確認・説明
<ステップ7>:申請書類一式の窓口への提出、受理
<ステップ8>:料金等のお支払い(残額)
<ステップ9>:「許可通知書」の受領、許可票(金看板)等のお手配
<建設業許可を取得する為の流れ>
建設業の許可を取得するには、以下1.~4.の流れとなります。
1.「許可要件」をクリアできるか?を確認させて頂きます。
建設業の許可を取得するためには、建設業法令で定める、各種の要件を”すべて”クリアしている必要があります。
最初に確認すべき要件は、主に、以下の6項目となっています。
この段階で、”明らかに”、許可要件を満たさない場合は別として、たとえ僅かでも、その”可能性”が残っているのであれば、引き続き、許可要件のクリアに向けて、動いていくこととなります。
2.現時点に於いて、許可要件クリアの、”裏付け”となり得る資料(疎明資料)の収集、準備に取り掛かります。
めでたく、1.で掲げた許可要件をクリアできると、ヒアリング等によって判明したとしても、今度は、その「事実」をお役所に「証明」できるよう、必要となる「疎明資料」を1つ1つ、探し集めていく作業が必要となってきます。
まさに、この「疎明資料」を”如何に上手く”探し集められるか?という点が、建設業許可を取得するための、”キーポイント”と言っても過言ではありません。
事案によっては、何十年も前の書類を探し回ったり、大昔に勤務していた会社へ、証明書の発行をお願いしたりするといった作業も、時として、必要になります。もちろん、この段階で、残念ながら、断念せざるを得ないケースもまた、少なくありません。
また、集めるべき「疎明資料」は、”果たして、どのようなものが、適当なのか?”に関しては、それぞれのケース、例えば、ご申請者の置かれた状況、過去の経歴等によって、”百人百様”ですので、正解は1つ、というものでもございません。
逆に言いますと、正解は1つ、ではないからこそ、”何種類もの”書類を搔き集めてきて、その”合わせ技”を使って、”どうにかこうにか”、お役所と交渉していく、なんていう事案も、普通にあり得ます。もちろん、お役所へは、何度も何度も、足を運ぶこととなるのは、言うまでもありません。
3.申請書類と添付書類の作成を行います。
許可要件を”すべて”クリアし、それらを「証明」出来得るだけの資料も、何とか搔き集められた、となれば、あとは、これまでに”拾い集めて来た”「事実」を申請書類・添付書類へと”落とし込んで”いきます。
そうしてようやく、完成された申請書類”一式”を持って、お役所窓口へ提出することとなります。
他にも、会社法人の場合、「定款」の「事業目的」が、取得しようとする建設業の業種に適した記載内容となっているか?、場合によっては、定款変更が必要とならないか?といった、細かな点も、事前にチェック致します。
また、作成すべき書類の中には、「建設業財務諸表」と呼ばれる、「貸借対照表」、「損益計算書」、「完成工事原価報告書」、「株主資本等変動計算書」、「注記表」といった書類もございます。
これらの書類の作成に当たっては、元々、税理士さんが、税務申告用に則して作成された決算書類を、今度は、「建設業法令に則した形式の財務諸表」へと”組み替えていく”作業もまた、併せて必要となってきます。
4.申請書類一式を役所へ提出します。
提出先は、国土交通大臣許可を申請する場合は、本店所在地を管轄する地方整備局長等へ直接提出します。
一方、都道府県知事許可を申請する場合の提出窓口は、土木事務所や都道府県の主管課となります。
提出部数については、大臣許可の場合は、正本1部と副本1部(添付書類含む)、都道府県知事許可の場合は、都道府県知事が定める数が必要とされています。
ちなみに、余談ではありますが、「需給調整」や「公募」等が行われるような、ある種、申請”タイミング”によって、許可取得の”命運”が、左右されてしまう、他の許認可(例:介護事業指定など)とは違って、この「建設業許可」というのは、許可の要件をクリアしていることを、きちんとお役所に対して「証明」出来さえすれば、”ちゃんと”、許可書を交付してもらえる、という点では、ある意味、”分かり易い”許認可だとも言えます。
また、建設業許可については、申請窓口担当によって異なる、細かなルール(ローカル・ルール)の、裁量”度合い”についても、他の許認可に比べると、比較的、少ない部類かと思われます。
<許可取得にかかる日数>
建設業許可を取得するために、”掛かる日数”につきましては、申請書類一式が、お役所に受け取って貰えた”後から”、「許可通知書」が、手元に来るまでの日数と捉えると、知事許可(一般)ですと、おおよそ1か月となっています。
しかしながら、申請書類一式を、お役所に受け取って貰える”までに”、掛かる日数、すなわち、許可要件のヒアリングに始まり、資料の収集と書類作成、そして書類一式の完成・提出までに要する日数につきましては、申請者・ご依頼者の状況によって、バラバラですので、一律・一概には申し上げられません。
たとえば、許可要件を”難なく”クリアできている、という「事実」を”容易に”証明でき、かつ、その「証明資料」が、”すぐに”準備出来る状況なのであれば、2~3週間もあれば、十分と言えるでしょう。
やはり、こればかりは、ご申請者の置かれた状況によって、”バラバラ”としか申し上げられません、ご容赦下さい。
<準備すべき書類について>
まずは、「印鑑証明書」、「納税証明書」といった、どの申請者に於いても、だいたい、同じように提出することとなる、公的書類が挙げられます。
これらの公的書類の収集につきましては、それほど、”手こずる”ことはございません。
しかしながら、その一方で、先に述べたような、許可の要件を無事クリアしていることを「証明」するために、収集・準備をする「疎明資料」につきましては、ご申請者の置かれた状況・経歴等によって、その”難易”は大きく異なってきます。
大昔に遡って、「請負契約書」、「工事請求書」、「領収書」といった「証票書類」を”探し回ったり”することも、時として、必要となって参ります。
こうした「疎明資料」を”如何に手際よく準備出来るか否か?”が、許可要件への当てはめ・チェックと並んで、大切なポイントとなって参ります。
<許可を取得する為の費用>
大きく分けると、3種類の費用に分類されます。こらら3つの費用を合わせたもの(+消費税)をご依頼者へ請求させて頂くこととなります。
① 当事務所が行う、許可取得に伴う提案・助言および、取得代行に係る報酬
「許可の区分」、「新規・更新」、「業種追加の数」、「許可替え新規」等、申請者のご希望される状況によって、異なって参ります。詳細につきましては、お問合せ下さい。
② 都道府県等へ収めることとなる法定手数料
「許可の区分」によって、その額は決められております。ちなみに、最も多く取得されている「知事・一般」許可ですと、¥90,000円となっています。(※「更新」や「業種の追加」は、¥50,000円)
なお、現金(税務署で納付)の他、「証紙」によって収める都道府県もございます。
ただし、万一、「不許可」となっても、役所から、返金はしてもらえません。
③ 公的証明書、旅費交通費等の、実費相当額
各種の証明書などの取得に要する手数料や、当職が、遠方へ赴く必要が生じた場合の、出張日当・旅費交通費などの実費相当額が挙げられます。
なお、公的証明書の取得については、多くても3,000円程度となります。
当事務所の出張日当・旅費交通費の詳細につきましては、別途、お問合せ下さい。
<建設業許可制度に関するあらまし>
1.許可の概要
「建設業」とは、建設工事の「完成」を請け負うことを目的とする事業のことを言います。
この建設業を営もうとする場合、公共工事か民間工事か?、元請か下請か?、法人か個人か?を問わず、建設業法および建設業法施行令に基づき、「軽微な建設工事」以外の業者は、建設業許可を取得しなければならないこととなっております。
この「軽微な建設工事」については、建設業法施行令に規定されています。
軽微な工事とは、「工事1件の請負代金」の額が、下記の金額の場合とされています。
・建築一式工事
→ 1500万円未満(消費税込)の工事 (又は 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)
・それ以外の工事
→ 500万円未満(消費税込)の工事
つまりは、軽微な工事”だけ”の建設工事を行う業者は、建設業許可はいらないということになります。
逆に言えば、軽微な建設工事”以外”の工事を、1件であっても施行するには、建設業許可が必要となるということです。
※許可が不要とされる、「軽微な工事」であったとしても、以下のように、他法令による、「登録」等の手続きは、請負金額に関わらず、必要とされる場合がありますので、こちらにも注意が必要となります。
●浄化槽工事業を営む場合
→ 「浄化槽工事業」の「登録又は届出」が必要
●解体工事業を営む場合
→ 「解体工事業」の「登録」が必要
●電気工事業を営む場合
→ 「電気工事業」の「届出」が必要
●建築士事務所を営む場合
→ 「建築事務所」の「登録」が必要
※建築物の設計、工事監理、建築工事の指導監督等、建築士法上の業務を行う場合
2.「知事」許可と「大臣」許可
「営業所」が所在している都道府県の数によって、「大臣」と「知事」の許可区分がなされています。
国土交通大臣の許可
都道府県知事の許可
本店、支店もしくは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、事業活動に実質的に関与する、以下のような施設のことを言います。
●請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
●業務に関する権限を委任されていること。
●営業活動を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
すなわち、単なる、登記上の本店、事務連絡所、現場事務所、作業場などは、営業所とは認められません。
3.「一般」建設業と「特定」建設業
■「発注者」から、”直接”請け負う1件の建設工事について、「下請代金の額」(税込み)が、3,000万円(※「建築一式工事」の場合:4,500万円)以上となる、「下請契約」を締結する場合に限って、「特定」建設業の許可が必要とされています。
よって、上記”以外”の場合には、全て「一般」建設業の許可で事足りる、という建付けとなっています。
■上記の「特定」建設業者には、「下請負人」保護のため、様々な制約が課されることとなります。また、許可の要件についても、「一般」建設業者に比べると、資産要件等をはじめ、一気に、そのハードルが上昇することとなります。
■もっとも、「発注者」から”直接”請け負う金額については、「一般」・「特定」にかかわらず、その制限はありません。
たとえ「発注者」から”直接”請け負った1件の工事が、比較的規模の大きな工事であったとしても、その大半を自社で直接施工するなどして、常時、「下請代金の総額」が、3,000万円(「建築一式工事」の場合:4,500万円)未満であるならば、「一般」建設業の許可で、問題ありません。
また、上記のような「下請代金」の制限は、「発注者」から”直接”請け負うこととなる建設工事(「元請け」建設業者)に対するものですので、あくまでも「下請負人」としての立場でもって、工事を施工するような場合に於いては、こうした制限はありません。
4.建設業の業種区分について
■建設業許可は、営業する”業種ごと”に、取得する必要があります。
また、同時に、あるいは事後に、2つ以上の業種の建設業許可を受けることもでき、要件を満たす限り、許可業種をいくつでも”追加”することが可能とされています。
言い換えると、”Aという業種”の建設業許可を受けていた場合であっても、”Bという他の業種”の工事を請け負う場合には、”そのBという業種”の建設業許可を取得しない限りは、その工事を行うことは禁止されています。(※「軽微な建設工事」を除く。)
■許可の取得に当たっては、申請者が、これまでに携わってきた工事の種類・内容が、建設業法令上、29の業種の中で、一体、どの業種に当てはまるものなのか?を判断・分別する作業が必要となってきます。
■「土木一式工事」、「建築一式工事」について
これら2つの「一式工事」と呼ばれる建設工事の捉え方には、注意を払うことが必要です。
つまりは、「土木一式工事」の許可を得ているからといって、”あらゆる”土木系の工事を”全て”、請負うことが出来る、という訳ではありません。「建築一式工事」の許可についてもまた、同様です。
■「一式工事」とは、各専門工事を組み合わせて、総合的な企画や指導、調整等を行う場合の建設工事のことを指しています。
従って、たとえ、「建築一式工事」の許可がある場合であっても、500万円を超える金額で、「内装仕上工事」や「塗装工事」等の「専門工事」を請負うことは、禁止されています。
■建設業法上の工事業種は、以下の29に分類されることとなります。
これらの業種の区分についてもまた、細かな論点がございます。
詳細については、建設業法別表、告示、許可事務ガイドラインを参照し、場合よっては、申請窓口に於いて、事前相談が必要となります。
大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
■附帯工事について
繰り返しになりますが、許可を受けていない業種に関する建設工事は、原則として、請負うことができません。(※軽微な建設工事は除く)
しかしながら、例外として、「本体工事に”附帯”する工事」については、発注者の利便性の観点から、「許可を受けている本体工事」と併せて、「許可を受けていない附帯工事」についても、請負うことが可能とされています。
この場合は、主任技術者等を配置した上で、自ら施工するか、あるいは、当該業種の建設業許可業者に請け負わせることになります。
なお、そもそも「附帯工事」とは、以下によって判断を行うこととし、全く関連性のない、2つ以上の工事については、「附帯工事」には該当しません。
一連の工事又は一体の工事として施工する、他の工事
本体工事を施工した結果、発生した工事、又は本体工事を施工するにあたって必要となる、他の工事
5.許可の有効期間
■建設業の許可の有効期間は、5年間となっています。有効期限については、お手持ちの「許可通知書」に記載されていますので、確認して下さい。
■許可は、5年ごとに「更新」を受けなければ、失効してしまいます。
もちろん、自動車免許のように、更新漏れ・手続き忘れに対する、いわば”救済措置”のようなものは用意されておらず、もし更新を失念してしまった場合には、一から新たに新規許可申請を行うこととなり、許可番号も一新されてしまいます。
■このため、現行の許可が、有効なうちに、前もって、「更新」申請を提出し、受理してもらっておくことが賢明です。この場合、引き続き、許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに、許可の「更新」手続きを行う必要があります。
■とりわけ、「許可の一本化」手続きをなされていない、”複数”業種の許可をお持ちの建設業者様は、”それぞれ”の有効期間に、細心の注意を払っておく必要がございます。
6.許可取得に必要となる、6つの要件
① 「経営業務の管理責任者」が常勤でいること
■建設業許可を受けるためには、「経営業務の管理責任者」(略称:経管)を置くこと、または、建設業に関する「経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。
■「経営業務管理責任者」とは、営業所において、対外的な営業取引について、責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、かつ執行した経験を有する者のことを言います。
具体的には、建設業法施行規則第7条第1号に記される、下記の「イ」・「ロ」・「ハ」、いずれかに該当する者となります。
なお、あくまで”私見”ではありますが、<新規許可を取得される、ミニマム/スモール・サイズの事業者の方>に於かれましては、その大方が、「イ」の(a)か(b)での要件クリアに向けて、検討を進めて行くことになるかと思われます。
常勤役員等のうち1名が、次の(a)~(c)のいずれかに該当する者であること。
(a)
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する
(b)
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に「準ずる地位にある者」としての経験を有している
(c)
建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に「準ずる地位にある者」として、経営業務の管理責任者を「補助する業務」に従事した経験がある
常勤役員等のうち1名が、次の(a)・(b)いずれかに該当する者であって、かつ、「財務管理」の業務経験を有する者、「労務管理」の業務経験を有する者、及び「業務運営」の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を「直接補佐する者」として、”それぞれ”置く者であること。(※1名でも可能)
(a)
建設業に関し2年以上、役員等としての経験を有し、かつ、5年以上、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
(b)
5年以上、役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上、役員等としての経験を有する者
国土交通大臣が、イからロまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定したもの
上記のうち、「経管」に就くことの出来る、最もオーソドックスな要件に当てはまる事例としては、イの(a)、すなわち、許可を受けようとする「業種」において、5年以上の「経営業務」の経験を有していること、が挙げられます。
なお、これ以外の他の要件事例についての詳細は、ここでは、割愛致します。
■下段の「専任技術者」の要件とは違って、「一般」建設業と「特定」建設業によって、「経営業務の管理責任者」の要件に、違いはありません。
■「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の”両方の”要件を満たしている者がいる場合には、”同一営業所内”において、その者が、両方を”兼務”することは、認められています。
■「経営業務の管理者責任者」となり得る者について、5年(6年)の経営業務経験の期間を「書面」によって証明する必要があり、例えば、「決算書(確定申告書)」、「登記事項証明書」などによって、その「事実」の証明を行うこととなります。
併せて、「常勤」であることについても、「社会保険・公的年金」や「住民税の特別徴収」などの公的資料を活用して、その「事実」を証明できなければなりません。
② 「専任技術者」が”営業所ごとに”常勤でいること
現場の「技術者」・「技能者」に対し、施工技術を指導や助言を行うなど、建設工事の指揮監督を行うために、一定の要件を満たす「技術者」が「常勤」でいることがことが、必要となります。
なお、「経管」と違い、「専技」の場合は、「一般」建設業(法第7条第2号)と「特定」建設業法(第15条第2号)とで、満たすべき要件が異なってきます。
●「ア」:
一定の「国家資格等」を有する者
取得しようとする建設業の「業種」に応じて、「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められています。
それらの資格等を有している者が、申請会社の常勤役員、または常勤の従業員であることが必要となります。
●「イ」:
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする「業種」について、3年以上の実務経験を有する者、または高校(旧実業高校を含む)の所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
●「ウ」:
許可を受けようとする「業種」について、10年以上の実務経験を有する者
●「エ」:
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
■「専任技術者」について、取得しようとする許可の要件を満たすことの出来る「資格等」を”有していない”場合には、過去10年間(場合によっては、5年ないし3年間)、どのような工事に携わってきたのか?を契約書等の「書面」によって、1件1件、「実務経験」として証明していかなければなりません。
■現在就業している会社”だけ”で、必要となる実務経験の「期間」が不足する場合には、過去に働いていた会社に対して、その証明書類を用意して頂く必要がある事例も、決して稀ではありません。
例えば、建設工事の発注に当たって、設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、あるいは土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
ただし、単に、建設工事の雑務のみの経験については、「実務経験」には含まれません。
すなわち、「電気工事」・「消防施設工事」に於ける、「無資格者」であった期間の実務経験に関しては、電気工事士法及び消防法の規定により、原則、認められません。
③ 請負契約に関して「誠実性」があること
許可を受けようとする者が、「法人」の場合には当該法人、その役員(非常勤も含む)、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合にはその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、が必要とされています。
これについては、過去に、請負契約に関して、よほど、何かしらの大きなトラブルを引き起こしたことがある、といったことがない限りは、障壁となることは稀です。
④ 請負契約を履行するに足りる「財産的基礎」・「金銭的信用」があること
「ア」:貸借対照表の「自己資本」の額が、500万円以上であること
「イ」:500万円以上の「残高証明書」または「資金を調達する能力」があること
「ウ」:過去5年間、許可を受けて、継続して営業した実績があること(「更新」のケース)
なお、「特定」建設業については、「下請負人」を保護する義務が課せられている為、「一般」建設業の要件に比べると、「財産的要件」および「専任技術者等の要件」が、加重され、より厳しいものとなっていますが、ここでの詳細は、割愛致します。
⑤ 許可を受けようとする者が「欠格要件」に該当しないこと
「欠格要件」の一例としては、以下のようなものがあります。
ⅰ.許可申請書、若しくは添付書類中に、重要な事項について、虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
ⅱ.法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、 「一定の場合に該当」しているとき。
■この「一定の場合に該当」とは、以下のような場合となります。
・成年被後見人および被保佐人(これらとみなされる者を含む)または破産者で復権を得ない者
・許可を取リ消されてから(自主廃業での取消しを除く)5年を経過しない者
・処分による許可取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
・営業停止処分を受け、その期問が満了しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以 上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
※欠格要件に於ける「役員等」について
平成27年の改正により、その範囲が拡大されました。
具体的には、従来からの、取締役や執行役だけでなく、相談役や顧問 (役職や名称は問わない)、 議決数5 %以上の株主など、会社に対して、取締役等と同等以上の、支配力を有する者が含まれますので、注意が必要です。

⑥ 「社会保険」に適正に加入していること
具体的には、社会保険の適用事業所で働く、従業員等に対しては、雇用保険、労災保険(労働保険)への加入だけでなく、一定の場合には、社会保険(被用者健康保険、厚生年金保険)へも加入していることが、近年の改正によって、許可の要件の一つとなり、加入していることを証明した公的書類の添付が、求められるようになりました。
<建設業許可について、良くある質問 Q&A>
電気・消防施設・機械などの「保守・点検修理」、草刈・除草・伐採・樹木などの「剪定、雪かき、清掃業務、墨出し工事」などが挙げられています。
これらは、建設業法令で規定される29業種の、いずれにも当てはまらないため、原則として、「建設業財務諸表」等に記載する「完成工事高」へ計上することは出来ませんので、注意が必要です。
はい、請負うことができます。
たとえ、「知事」許可であっても、他の都道府県の工事を請け負うことは可能です。
いいえ、問題があります。
建設業法令には、『正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の「合計額」を請負代金とみなす。』と規定されていますので、正当な理由のない限り、許可を取得する必要があります。
はい、含まれます。
「材料の価額」を「工事の契約金額」に加えたものが、工事1件の「請負金額」となります。
たとえ、「工事の契約金額」が500万円未満であったとしても、「注文者」より支給された「材料価額」を含んだ額が、500万円(建築一式工事の場合、1,500万円)以上となる場合には、建設業の許可が必要となります。
・ 確認書類等によって、常勤性の証明ができない場合
・ 現住所が、勤務する「営業所」所在地から遠く、毎日通勤することが、常識的に見て、困難な場合
・ 他の会社の「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」、国家資格を有する「常勤の技術者」となっている場合
・ 宅地建物取引業者の「専任の取引主任者」や、建築士事務所の「管理建築士」など、他法令により「専任性」が求められている者。ただし、同一会社で同一営業所である場合に限り、「兼務」が認められる場合があります。
いいえ、原則として、配置できません。
ただし、下記1.2.のいずれの要件を満たす場合に限り、例外的に可能となります。
ただし、申請窓口の事前相談に於いて、確認されることをお勧めします。
1.当該「営業所」において、請負契約が締結された建設工事であること。
2.工事現場の職務に従事しながら、実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に、工事現場と営業所が”近接”し、営業所との間で、”常時連絡”を取ることが出来る体制であること。ただし、「専任性」を要する工事現場の「配置技術者」になることは出来ません。
いいえ。「非常勤取締役」では、なることができません。
「経営業務の管理責任者」となるには、常勤の取締役や、執行役員等である必要があります。
なお、他社の非常勤取締役に就いている場合であっても、申請を行う会社に於いて、常勤であるならば、原則「経管」になることは可能です。
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことをいいます。
法人等の代表者から、建設工事の請負契約の見積り・入札・契約締結等に関して、”権限を付与”された、その”営業所に於ける”代表者、実質的な責任者などが挙げられます。
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本籍地の市町村長より交付される「身分証明書」や、法務局より交付される「登記されていないことの証明書」を提出しなければならない他、申請書類の一つである「誓約書」を提出することによって、こうした「欠格要件」に該当していないことを「書面」によって証明(宣誓)します。
もし欠格要件に該当していることを隠して申請した場合には「不許可」処分となります。
また、申請提出書類の一部「略歴書」や「調書」の「賞罰」欄に、”記載漏れ”が見つかった場合でも、許可「取り消し」処分の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。