創業融資(創業・起業時の資金調達)

創業・起業に伴う、融資(資金の調達)をしたいと思ったら…。
『起業・創業・新規事業立ち上げ』に際して、金融機関からの借り入れ(資金調達)を検討されておられる皆様へ。
日本政策金融公庫創業融資・信用保証協会保証付き(自治体制度)融資
国家資格者として、公的な書類等の作成・提出に関して、代理・代行が認められている行政書士は、各都道府県にある各行政書士会に於いて、日本政策金融公庫の各支店との間で、(創業)融資支援に関する連携・相互協力に関する覚書等を結んでいることが少なくありません。
それ故、当事務所に於いても、創業・起業・新規立ち上げに伴う資金調達、とりわけ、日本政策金融公庫の創業融資と、信用保証協会保証付き(自治体制度)融資に関するお手伝い、応援サポートに力を入れております。
これは何より、創業・起業をご支援させて頂くこと”こそ”が、当事務所を開業しようと思った”初心”でもありますので、特に”気合が入る”依頼案件として、取り扱わさせて頂きます。
<当事務所の主なサポート概要>
当事務所が用意させて頂く「ヒアリングシート」を元に、希望される事業の内容、開業時期、ご家族・自己資金・財務の状況、これまでの職歴・経験の他、審査に有利・不利に関係する情報の有無を”丁寧に”お伺いさせて頂きます。
お伺いした内容を元に、当事務所としての、融資実行の「可能性」や「妥当額」に関する「見解・見立て」をお伝えするとともに、ご希望額へと少しでも近づける為の、より具体的な手法をご提案致します。
【ご提案・アドバイスの一例】
・「日本政策金融公庫」と「信用保証協会付き融資」のどちらを選択すべきか?
・会社定款に記載する「事業目的」内容について、融資で引っ掛かる表現になっていないか?
・協調融資として、”オープン”にして進めるべきか?あえて、両方への申し込みを”同時並行”して行うべきか?
・「保証協会付き融資」の場合、どこの金融機関を利用すべきか?
・「設備資金」の融資申し込み先は、公庫と保証協会のどちらにすべきか?
・より低い利率や融資額の増額を狙って、「担保」や「保証人」を付けるべきか?
・「自治体制度融資」をご検討の場合、県と市、どちらを利用すべきか?
などなど・・・。
数年前に、スマホ端末割賦料金の滞納歴がある事案など、依頼者様からお伺いした内容により、場合によっては、融資の実行自体に影響のある問題点・ネックを予め公庫へ打診・内示を掛けることも、場合によっては致します。
そして、公庫からの回答(感触・空気感を含む)の”温度・色合い”によっては、あえて、申し込み自体の”延期”をご提案することがございます。
サポートさせて頂く側、行政書士サイドにとっては、この”フェーズ”・”タスク”が最も気を使う段階となりますが、逆に言えば、ここが、”腕の見せ所”でもあります。
「創業計画書」はもちろんのこと、「損益計画書」や「資金繰り予測表」の他、希望融資額が合理的であると認めさせるに足る、”裏付け”資料を作文していきます。
ここでは、単なる、”絵空事”、”夢物語”を書き連ねるのではなく、事業内容の「採算性」と「返済可能性」について、如何に、”信ぴょう性”を持たせられるか?に力点を置いた資料を作りがポイントとなります。
公庫や信用保証協会、金融機関に赴いて、「融資面談」が行われる前に、あらかじめ質問されるであろう内容に対する、シミュレーションを行います。書類の記載内容と依頼者様の発言(予定)内容に”ズレ・矛盾”が生じないようなアドバイス等をさせて頂きます。
また、日本政策金融公庫が融資の申込み先になる場合には、「融資面談」が行われる支店へ同行し、場合によっては、同席させて頂くことも可能です。(※支店・担当者によっては、同席不可なケースもございます。)
<創業融資に関する特徴・ポイント>
創業起業、独立開業時に於いては、「創業(事業)計画書」等の書類の出来不出来こそが、融資判断のカギとなります。
いくら、申し込み者の方の”熱意や想い”、”独創性”を熱弁したところで、あるいは、いくら、輝かしい”キャリア・経歴”をお持ちであったとしても、それらを書面へと”反映させる、落とし込む”スキルがなければ、公庫や保証協会等の担当者には、一切伝わりません。
併せて、1期目の年次決算、税務申告を終えていないケースの場合は、あくまでも、「創業(事業)計画書」等をベースにして、公庫の内部で審査が進められていくことも、忘れてはなりません。融資の成否というのは、大方、これらの書類の”中身”によって決まってしまう、と言っても過言ではありません。
「創業(事業)計画書」等の書類作成と同じくらい重要であるのが、「融資面談」です。
いくら合理的で説得力のある「創業(融資)計画書」等を作れたとしても、それだけではまだ、”万全”とは言い切れません。
なぜなら、書類を提出した後、速やかに「融資面談」が行われます。作成された書類の内容を審査員である担当者の面前で、説明、プレゼンを行い、担当者から質問された内容に対して、提出書類との”矛盾、乖離、齟齬”が生じないように、合理性・論理性を持って、答えられるようにする必要があるからです。
万が一、審査に落ちてしまい、「融資実行不可」となってしまうと、少なくとも半年間は、”再申し込み”が難しくなってしまいます。
公庫の「創業融資」に於いては、申込者ご自身”だけ”で申請された場合の実行確率は、だいたい50%以下と言われておりますので、巷で噂されているような、”簡単な融資、”誰でも貰える”融資”であるとは言えません。
もし、融資が実行されないとなると、事業計画の延期や、最悪の場合は、断念せざるを得なくなってしまいますので、決して「創業融資ぐらい何とでもなるよ。」と侮ってはいけません。
■融資実行・着金に至るまでの、「シームレスなタイムスケジュール」・「最適なタイミング」を考慮に入れた、創業・起業の準備と計画をプランしておくことも大切です。
一般的に、ご自身が”独力で”申請される場合には、早くても1ヶ月半、普通、3ヶ月程度が、着金までに要する期間だと言われています。
おそらくですが、創業時の皆様方に於かれましては、この「融資の申込み」作業”だけ”が、やるべき仕事ではないはずです。例えば、店舗物件の内見・選定に始まり、契約、内装工事、什器備品の調達まで、あるいは、会社設立、従業員採用、行政への許認可申請など、数え上げたら”キリ”がありません。
こうした、数えきれないほどの、実施すべきタスクに関して、その実施タイミング・スケジュールを念頭に置きながら、並行して「創業融資」の準備を進めていく必要がございます。
正直、これら”全て”を一人でこなしていくのは、なかなか、”至難の業”と言えるのではないでしょうか?
ちなみにですが、個人事業ではなく、会社組織として、「創業融資」を受けようとする場合には、まずは、会社設立を完了してからでないと、申し込みそれ自体ができません。また、行政からの許認可が必要となる事業の場合には、原則的に、許認可が下りてからでないと、申込者の元へ、融資額の送金がなされません。
繰り返しになりますが、融資額の着金タイミングや、事業計画全体のスケジューリングには、本当に気を使う必要がございます。
なお、手前味噌ではありますが、「創業融資」に注力している当事務所をご活用頂けますと、融資申請に要する時間を大幅に短縮出来るだけでなく、店舗の物件調査をはじめ、会社設立、行政への許認可取得など、それぞれの行うべきタスクについて、そのタイミングを考慮に入れた、開業に向けての、最適な”スケジューリング”のご提案も、得意とするところでございます。
公庫や制度融資の中には、無担保・無保証・低金利など、有利な条件で、創業融資が受けられる制度が、”数多く”ラインナップはされているものの・・・。
ご承知の通り、民間の金融機関で、プロパー融資を受けるような場合だと、無担保・無保証で借りられるのは、かなりのレアケースかと思われます。
かたや、「日本政策金融公庫」や「自治体制度融資」を活用する場合には、「新創業融資」制度や「利子補給」制度といった、創業・起業者の方にとっては、大変手厚い制度が用意されています。
しかしながら、逆に、沢山の制度がありすぎて、あるいは、掲載されている説明内容が難しくて、果たして、何が申込者自身にとって最適な制度なのか?が、非常に分かりづらい、見分けにくい、という”難点”にもなっています。
あるいはまた、「自治体制度融資」を活用する場合には、自治体の経営相談員等が行う、創業計画に関する助言・指導を”数か月間に渡って”受講し、かつ、彼らからの、”お墨付き”をもらわない限り、「制度融資」の”特典”が受けられない、といった自治体もございます。
もちろん、活用できる(であろう)融資制度について、公庫等の担当者が、申込者に見合った融資制度の、一般的な説明”は”、一通り、してくれるとは思います。
しかしながら、「創業融資」の申し込みを検討するに当たっては、自分の置かれた状況に照らし合わせて、開業に向けて、”スピーディーかつスムーズ”に、資金調達を行う必要がある申込者の方が、多数かと思われます。いわば、”時間との勝負”である、とも言えるのではないでしょうか?
以上のことから、ご自身が”独力で”、試行錯誤を繰り返しながら、資金調達の獲得に向けて、動かれるよりかは、むしろ、当事務所のような、専門家の力を借りてしまった方が、最終ゴールである「開業」に向けて、時間と労力の、”大幅な節約”になると思うのですが、この点につき、如何お考えでしょうか?
<日本政策金融公庫について>
株式会社日本政策金融公庫とは、「株式会社日本政策金融公庫法」という法律に基づき、民間の金融機関を補完する目的で設立された、100%政府が出資する、特別な金融機関です。
事業部門として、「国民生活事業」と「農林水産事業」「中小企業事業」の3つで構成されています。その中で、創業起業者、小規模事業者が、事業資金を借りようと考える場合は、まずは「国民生活事業」部門に相談することとなります。
一般的に、日本政策金融公庫は、通称、「公庫」とか「国金」などと呼ばれています。ちなみに、市中の民間金融機関と違って、私たち一般国民が、預け入れ(預金)をするといったことはできません。
・国民生活事業
主に、民間の金融機関が取り扱いたがらない融資先を対象としています。
◎創業起業者や小規模企業、個人事業主が主な融資対象先
◎小口(少額)融資が多く、平均的な創業融資額は約600万円程度
◎無担保、無保証での創業融資も可能
◎一番初めの融資実績作り・信用作りには最適
<日本政策金融公庫の創業者向けの融資制度の一例>
ここでは、日本政策金融公庫(国民生活事業)に於ける、主として創業・起業者の方に関連する融資制度の一例をご紹介します。
もっとも、あくまでも一例、概要に過ぎませんので、詳細については、公庫のホームページ等でご確認下さい。
なお、「自治体制度融資」「保証協会付き融資」につきましては、それぞれの都道府県・市町村、あるいは、各都道府県にある「信用保証協会」等によって、ローカル色が強く、特徴に違いがございますので、以下、ここでは割愛させて頂きます。
◎新規開業資金
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
◎女性、若者/シニア起業家支援資金
女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
◎再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
◎新事業活動促進資金
経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方
◎企業活力強化資金
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃貸業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方など
◎IT資金
情報化投資を行う方
◎ソーシャルビジネス支援資金
社会的課題の解決を目的とする事業を営む方など
などなど・・・。
上記の他にも、一定の業種<生活衛生関係営業>に特化したものもございます。
◎ 一般貸付(生活衛生貸付)※設備資金
◎ 普通貸付※運転資金
◎ 振興事業貸付(認定組合組合員)
◎ 生活衛生改善貸付(生活衛生同業組合員・要推薦)
◎生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)
創業・起業時の特例的な制度について
さらにここから、大事なポイントを説明させて頂きます。
上記に列挙したような、創業・起業者に向けた融資制度を利用する際には、「新創業融資制度」や「創業支援貸付利率特例制度」と呼ばれる制度を”オプション”として併用することによって”こそ”、「日本政策金融公庫の創業融資」を利用する価値があると言っても過言ではありません。
新創業融資制度
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方に対し、無担保・無保証人で利用できる特例制度です。
【利用できる方】
利用できる方は、次のすべての要件に該当する方となります。
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。(★1)
(★1)新創業融資制度の「自己資金の要件を満たすものとする要件」について
1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
4.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
5.技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
6.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
7.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
【資金の使い途】
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
【融資限度額】
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
【返済期間】
各融資制度に定めるご返済期間以内
【利率(年)】
基準金利から様々な特別利率に至るまで、その使いみち、返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が設定・適用されます。
【担保・保証人】
原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
創業支援貸付利率特例制度
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が利用できる特例制度です。原則として、各融資制度で定められた適用利率から0.65%、引き下げられます。詳細は、割愛致します。
<新創業融資制度を活用するメリット>
1.新創業融資制度について
繰り返しになりますが、「新創業融資制度」は、それ単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の他の融資制度と”組み合わせる”ことで、はじめて利用することができる、起業・創業者向けに用意された、特例的なオプション制度です。
「新創業融資制度」の要件に該当している場合は、この特例的なオプション制度を”併用して”申込みすることができます。
ただし、併用される、元の融資制度については、申込者が選択するのではなくて、申し込み後に融資担当者が、申込者に適した融資制度をチョイスして適用くれることになっていますので、安心して下さい。
それでは、この制度を活用する「メリット」として、以下のようなものが挙げられます。
起業・創業者を世の中に増やしていくという使命と目標が公庫にはあります。
民間金融機関では当たり前の会社代表者の連帯保証すら不要にすることが可能です。
基準年利率が2%台の固定金利(特例金利の場合1%台)
運転資金7年、設備資金20年(据置期間2年以内)
信用保証協会保証付き(制度融資)に比べて早く、不備がなければ、おおよそ1ヶ月で着金されます。
2.新創業融資を利用した場合の融資限度額について
「新創業融資制度」を利用して借入を行う場合、3,000万円(うち運転資金1,500万円)が、融資限度額として設定されていますが、現実的には、まず限度額一杯まで借りられることはほとんどなく、支店決済枠として設けられている1,000万円が限界、と考えた方が無難です。
ただし、この支店決済枠1,000万円も、あくまで限度額であり、融資申し込み者の大多数の方は、自己資金額の2~3倍の融資額、あるいは、創業時必要資金総額から自己資金額を差し引いた金額まで、となるのが実務上の相場となっています。
ちなみに、「日本政策金融公庫総合研究所の新規開業実態調査」に於けるデータ結果では、創業時の金融機関等(公庫以外の金融機関も含む)からの借入平均額は、おおよそ800万円程度となっています。
3.自己資金の評価について
まず、「自己資金」については、細かくチェックされると考えて下さい。
これは、いわゆる、『”見せ金”(=他人から一時的にお金を借りて、自分の預金通帳に移し替えて、あたかも自分のお金であると見せること。)ではないのか?』をかなり厳しくチェックされます。
その次に、『その自己資金をどのように準備したのか?』を実際に通帳の原本を見せることによって、確認を受けることとなります。
例えば、親族から贈与された(と主張する)「自己資金」よりもむしろ、コツコツと自分の給料から一定額を毎月貯めてきたような「自己資金」であることが、シッカリと、通帳に記帳されているのであれば、これは「自己資金」の評価としては、かなりの良い印象となると言えます。
ちなみに、余談ではありますが、親族から”贈与”されたお金を「自己資金」として認めてもらえるのか否か?については、例えば、贈与契約書を準備したり、親族名義の口座から振り込んでもらい、その入金記録が記帳されるようにしておくことで、公庫の担当者から、”見せ金”と誤解されてしまうのを防ぐことが出来ます。
■以下のようなお金であっても、「自己資金」と評価してもらうことは可能です。
申込み前に、開業準備を始めてしまっていて、既に設備等を購入してしまっていた場合が当てはまります。
この場合、そのすでに使ってしまった金額を「自己資金」として判断してもらえるケースがあります。
これは「みなし自己資金」と言われます。ただし、「設備資金」ではなく、「運転資金」として使ってしまっている場合には、その評価は、ケースバイケースとなります。
自己所有の有価証券や自動車、不動産などを売却して、現金に換えた上で、それを開業資金とする場合にも、れっきとした「自己資金」として認められます。
4.自己資金の額について
公庫のホームページを覗いてみると、事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の「自己資金」があれば、融資の実行が可能と記載されています。
しかしながら、実際問題として、本当に、10分の1の額しか、「自己資金」として用意できなかった場合には、実際の希望金額とは”程遠い”金額にまで、”減額”されてしまうリスクが生じてしまいます。
以上のようなことから、創業融資を申し込むに際しては、可能な限り、希望融資金額の1/2~1/3程度にまで、「自己資金」を準備してから臨んだ方が、無難だと言えます。
5.個人信用情報について
「信用情報機関」と呼ばれる団体があるのを皆さんはごぞんじでしょうか?
世間一般ではあまり知られていないケースが多いようですが、身近なところで活用されています。試しに、ネット検索で、「JICC」や「KSC」、「CIC」といった、信用情報機関の略称を入力して頂くと、検索結果がヒットするかと思います。
日本政策金融公庫に於いては、上記の機関のうち、CICと呼ばれるところから、「個人信用情報」を取得・収集することにより、申込み者の「借り入れ状況」や「返済履歴」等の与信情報といったものを必ずチェックしています。
このCICでは、クレジットローンなどからお金を借りて、その返済が滞ったりすれば、5~7年間程度、その記録が残されます。少額のスマートフォンの割賦料金の滞納であったとしても、記録が残ってしまいますので、一度ご自身でも、申し込み前にCICへ開示の照会請求を掛けてみられることを強くお薦めしております。
6.住宅・自動車ローンなどプライベートでの借金がある場合
既に住宅ローンや自動車ローンがある場合、それのみを持って、直ちに「創業融資」を申し込むことが出来ない、という訳ではありません。
画一的な審査基準は公表されておらず、審査過程に於いて、支店・担当者によって、その判断は、ケースバイケースとなるようです。ただし、返済状況によっては、仮に審査に合格したとしても、融資実行額が”減額”されるケースも少なくないようです。
いずれにせよ、申込者にとって大事なことは、まずは、「弁済契約書」や「返済予定表」を開示し、これまでの月々の支払実績状況を明確にすることと言えます。
そして今後、創業資金の返済を行っていく上では、何らその返済には影響のないことを盛り込んだ「資金繰り予測表」を立てることが、重要なことと言えるでしょう。ゆめゆめ、他のローンがあることを隠そうとしてはいけません。
7.創業融資で必要となる書類について
日本政策金融公庫の「創業融資」は、原則「借入申込書」と「創業計画書」の2つを提出することが求められています。
しかしながら、これらの2つの書類のみで希望通りの金額を獲得出来ることは、無謀だと考えて頂いても差支えありません。形式上、”任意”とはなっていますが、これらの書類以外にも、いくつかの書類を作成して、提出する方が、希望金額に近づける早道であると言えます。
また、「融資申込み」後、1週間程度で公庫の担当者から「融資面談」の連絡が入る、というのが一般的な流れになっていますので、「融資申込み」時点で、これらの提出書類を完成に近い状態にまで整えておく、スケジューリングも大切なポイントと言えます。
■月別損益(収支)計画書
■予測資金繰り表
■設備購入見積書
■見込客一覧表
■売上・原価・経費の算定根拠資料 (※算定根拠とするデータの収集も大切です。)
これら以外にも、預金通帳、賃貸借契約書、勤務時の源泉徴収票など、公庫から求められる証票書類がありますので、漏れのないよう準備しておくことが大切です。
8.日本政策金融公庫から入金されるまでのスケジュール
① 日本政策金融公庫へ問い合わせ~相談~申し込み
日本政策金融公庫の支店へ訪問します。申し込みの前に、事前の質問・相談をすることも可能です。
原則として、商売を行う場所を管轄する支店が、申し込み先となります。ちなみにですが、申し込みの段階に於いて、提出すべき書類は、可能な限り、先に提出してしまっておく方が、その後の、担当者との「融資面談」の時間をより有意義なものとすることが出来ます。
申し込みを行った後は、公庫担当者から融資面談日について、電話連絡が入ります。その際、追加で提出を求められる書類についての指示もあります。
↓(約1週間後)
② 融資面談
当日の面談時間は、一般的には30分から60分程度となります。
原則、担当者1名と二人きりでの対面となりますので、名刺を用意しておきましょう。
担当者としては、可能な限り、融資をしたいと考えています。役所の人間だと身構えることなく、決して、”敵”ではないので、納得のいく融資を獲得するためにも、こちら側の”味方”になってもらえるような関係性を構築する姿勢が、大切なポイントとなります。
また、面談後は、担当者が作成した融資伺い書を課長、支店長等へ上げる流れになりますので、担当者が融資伺い書の決済を貰い易くなるよう、担当者に協力する、といった姿勢を心がけることも大切です。
■事業の内容について
■売上確保、集客について
■収益・採算性、返済可能性について
■これまでの職業経験等について
■自己資金の内容について
↓(約1~2週間後)
③ 結果通知
日本政策金融公庫の担当者から電話で結果通知があります。審査が通った場合には、融資が実行されるまでの手続きについての説明を受けます。
残念ながら、審査に通らなかった場合に、具体的な理由は教えてくれませんが、次回のチャレンジへと繋げるために、何とかその理由を聞き出すように努めてみましょう。たとえ、不合格になったとしても、感情的になって、罵倒すること等は、論外です。
↓(約1週間後)
④ 書類提出、着金
日本政策金融公庫から、契約に関する書類一式が送付されて来ます。内容は簡単ですので、速やかに返送するようにして下さい。書類を返送して、3営業日以降で、日本政策金融公庫から、指定の口座へ振り込みが行われます。
ここで重要なポイントがあります。この指定口座についてです。この口座を作る金融機関をシッカリと吟味する必要があります。なぜなら、公庫からの着金という「実績」を作れた後は、今度は、この金融機関に対して、今後、信用保証協会付き融資を申し込むことによって、さらに事業資金の拡充を図ることが可能となるからです。
ゆくゆくはメインバンクとなりうる金融機関でもありますので、「創業融資」に力を入れている金融機関を予め調査をしておくこともポイントとなってきます。
9.よくある質問とその回答
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