小規模事業者持続化補助金

創業・起業して間もないスタートアップ期、ミニマム/スモールサイズ・ビジネスの資金繰りに役立つ、手軽な補助金はコレっ!
手軽に使える『小規模事業者持続化補助金』申請のお手伝い
『補助金』のお引き受けに関する当事務所からのご案内

『補助金』について
ここでは、経済産業省・中小企業庁や各自治体がラインナップする、「事業者」を対象として公募される「補助金」について、その概要をお話させて頂きます。
そもそも「補助金」は、よく混同されがちな「助成金」(厚生労働省)や各種の「給付金・支援金」(コロナ関連)とは、その性質が異なっています。「補助金」に関する、一般的な特徴は、以下の通りとなっています。
①審査の結果、不合格の場合がある。
補助金は「合格(採択)」と「不合格(不採択)」の”明暗”がはっきりと分かれます。
申請「要件」を満たしていることは当然のこととして、無事、受理された後に、審査員によって、事業計画書など、提出された書類によって、内容に関する審査が行われることとなります。その過程を経て、ようやく、合否(採否)が「点数」によって判断される流れとなっています。
すなわち、仮に、申請要件を満たしていたとしても、申請者”全員”が貰えるというものではありません。
また、補助事業を決められた一定の期間内で実施するだけではなく、事後に、きちんと実施報告書等の提出まで求められるのものが多数です。
②入金時期がかなり遅い、後払い
一般的には、他の「給付金」や「助成金」に比べ、入金される時期が、申請した(採択された)後、かなりの時間を経過した後となります。場合によっては、入金が1年後になることも、全くもって珍しくはありません。
これはつまり、「補助事業」を行うための「事業資金」については、予め、融資等により準備しておく必要があることを意味しますので、注意が必要です。
ただ、「補助金」が見事、「採択」されたという実績があれば、金融機関からの融資・資金調達に於いて、有利な評価を受けるケースが多いとも言えます。
③手続きが面倒、難しい
一般的には、他の「給付金」や「助成金」と違って、かなりの書類を準備し、添付する必要があります。しかも、「給付金」のように、単に、決まった書式フォーマットへ次々と”穴埋め”さえしていけば、それで完成、という訳にはいきません。
如何に、これから行おうとする「補助事業」が、応募しようとする「補助金」の趣旨・目的に沿ったものであるか?
あるいは、事業を行うことによって得られる効果・効用をロジックと数字を持って、如何に審査員を腹落ちさせることが出来るか否か?など、計数感覚や書類作成能力だけでなく、高度なプレゼン能力さえも必要とされるものがあります。
『小規模事業者持続化補助金』とは ※中小企業庁:中小企業生産性革命推進事業
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者(従業員数が一定数以下の小規模企業や個人事業主)が、持続的な経営を目指すべく、経営計画書(補助事業計画書)を作成し、商工会議所の支援を受けながら取り組むことで、販路開拓や生産性向上(業務効率化)に係る経費の一部が補助されるという、経済産業省(中小企業庁)管轄の補助金制度となります。
一言で言ってしまえば、設備等の購入費の一部を国が後から補填してくれる制度と言えます。ただ、金額的には、他の補助金と比べると、少ないと思われがちですが、それでも、補助額の最高額200万円、補助率の最高率3/4(2022年3月受付開始分)となっております。
ちなみに、過去に合格し、補助金をもらったことがある事業者であっても、再度チャレンジすることも可能となっています。
補助の対象となる事業者について
対象となるのは、小規模事業者・個人事業主です。業種による制限はありません。
●卸売業・小売業・・・常時従業員5人以下
●サービス業・・・常時使用従業員5人以下(宿泊業・娯楽業以外)
●宿泊業・娯楽業・・・常時使用従業員20人以下
●製造業その他・・・常時使用従業員20人以下
毎年度、行われる制度の改変
2022年度に於いては、「一般型」のみとなっており、<一般型 通常枠>と<一般型 特別枠>に分類され、さらに、この<一般型 特別枠>は、5つの枠に細分化されています。
ちなみに、2022年度の公募では、第8回、第9回、第10回、第11回と4回行われ、各公募の受付締切日、事業支援計画書の提出締切日は、以下の通りとなっています。
第8回:2022年6月3日(5月27日)
第9回:2022年9月20日(9月12日)
第10回:2022年12月上旬(12月上旬)
第11回:2023年2月下旬(2月下旬)
「枠」の種類と補助率・補助上限額
申請に当たっては、自分がどの枠を使って申請するのかを選択する必要があります。
枠によっては、申請書類や提出資料が異なるだけでなく、補助率・補助上限額にも違いが出てきますので、公募要領で間違いのないよう、チェックする必要があります。
補助上限額と補助率は以下のとおりです。
- 通常枠・・・50万円
- 賃金引上げ枠・・・200万円
- 卒業枠・・・200万円
- 後継者支援枠・・・200万円
- 創業枠・・・200万円
- インボイス枠・・・100万円
※いずれの枠も補助率は、原則2/3ですが、「賃金引上げ枠」のうち赤字事業者は、3/4になります。
特別枠の5類型について
→ 免税事業者から新たにインボイス発行事業者として登録する小規模事業者
免税事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録して、かつ売上アップのための取組を行う事業者は、補助上限額が100万円に引き上げられます。この免税事業者が、インボイス発行事業者として登録すると、課税事業者となり消費税を納めることになります。
→ 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上とする小規模事業者
売上アップのための取組に加えて、従業員の賃金を地域別最低賃金より30円以上アップさせると、補助上限額が200万円に引き上げられます。すでに、最低賃金より30円以上である場合は、事業場内の最低賃金より30円以上アップさせます。なお、赤字事業者については、補助率が3/4へと引上げられるとともに加点が実施されます。
→ 小規模事業者の従業員数を超えて雇用を拡大する小規模事業者
売上アップのための取組に加えて雇用を増やす場合は、200万円に引き上げられます。こちらも賃金引上げ枠と同様、実際に雇用を増やしたかどうかのチェックが入ります。特に注意が必要な点として、補助事業終了後の従業員数は、小規模事業者として定義する従業員数を超える必要があり、その後は、小規模事業者ではなくなるので、今後この補助金制度を再活用することができなくなるデメリットがあります。
→ 「アトツギ甲子園」においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補として「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者者は、補助上限額が200万円に引き上げられます。「アトツギ甲子園」とは、全国各地の中小企業の後継者・後継者候補が、新規事業プランを披露するもので、新規事業のビジネスパートナーを求めてアイデアを競うイベントです。
→ 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受け創業した小規模事業者
締切時から数えて過去3年の間に、「特定創業支援等事業」を受けて、過去3年の間に開業した事業者は、補助上限額が200万円に引き上げられます。「認定特定創業支援等事業」とは、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を、創業者等に対して行う事業で、この支援を受けて、「支援を受けたことの証明書」が交付されると、金融機関からの融資に於いて金利優遇等される地域もあるので、創業者にお勧めです。
●補助の対象となる経費について
補助事業の遂行に必要な経費であることが必要です。
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインを含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費
※委託・外注費について、店舗改装など、自社では実施困難な業務を第3者に依頼する際の契約が、必須となっております。
※ウェブサイト関連費は、交付申請額の1/4が上限となっております。また、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助金交付申請額の1/2が、上限となっております。
●経費の具体例
売上拡大・集客や業務効率化につながる、補助事業に直接資する、ホームページ・ECサイト作成・改良、チラシ作成、店舗設備改装、看板設置、機器や設備のリース・レンタル料金、新メニュー開発・オンラインスクールの構築、展示会・商談会の出展料、適正在庫管理システムの導入、新商品・システムの試作開発費など
●申請手続について
小規模事業者持続化補助金では、「事業支援計画書(様式4)」と呼ばれる、商工会議所から発行してもらわないといけない書類があります。補助金申請の締切とは別に、この書類を発行してもらうための受付締切が設けられており、各補助金受付締切日のおおよそ1週間前になっていますので、注意が必要です。
●申請方法について
(1)郵送申請
(2)「Jグランツ」を使った電子申請(※「GビズID」アカウントの事前取得が必要です。)
●提出書類について
経営計画書、補助事業計画書など
●採択(合格)後について
無事、補助金が採択されてから(交付決定通知書の交付後)は、事業計画書に基づく補助事業実施期間という期間となります。この期間に於いて、補助事業を実施し、経費の支払いを完了させた上で、実施報告書・経費の証憑書類の提出を行ってはじめて補助金が入金される、という流れになり、それぞれのアクションのタイミングには注意する必要があります。
●業務に関する全体像について
1.当事務所へご相談
・電話やメールにて、一度ご相談ください。簡単に申請要件を確認させて頂きます。
・既存のご依頼者様の為、概要は把握出来ている為、スムーズに進められるかと思います。
2.当事務所へのご依頼、ご契約
・当事務所からの案件受託に関する説明とご依頼者からの要望等をお伺いさせて頂き、ご納得頂いた上で、ご依頼を承っております。
・ご契約および着手金のご入金を頂いた後は、事業プランに関する、更に細かなヒアリングとコンサルティングをさせて頂きます。
・補助金申請に関する手順を一つでも間違えてしまうと、たとえ採択されても、結局は入金がなされないという悲しい事態も起こり得ますので、随時、意思疎通をシッカリと図りながら、慎重に進めさせて頂きます。
3.当事務所で申請書類を作成
・依頼者様からヒアリングさせて頂いた内容をベースとして、当事務所で事業計画書等の書類を作成致します。
・後日、商工会議所の窓口に於いて、事業内容に関する質問等が依頼者様に対して行われますので、依頼者様とはジックリと打合せをさせて頂きます。
4.商工会議所へ訪問・相談
・依頼者様ご自身で、管轄の商工会議所へ訪問・書類を持参して頂きます。場合により、当職が同行させて頂くケースもございますが、あくまでも、依頼者様が直接訪問する必要がございます。
・当事務所に於いて作成した申請書類案を叩き台として、指導・助言・添削を受けて頂きます。また、商工会議所で発行してもらうべき書類を受け取ります。
5.本申請
商工会議所での助言内容を元に、再度ブラッシュアップした申請書類一式を申請して頂きます。
6.審査・採択
・補助金審査委員会が審査し、採択の可否が下されます。採択がされた場合には、依頼者様には、「交付決定通知」が送付されます。
・交付決定前に、補助事業を行うことは出来ませんので、注意が必要です。
7.補助事業の実施
申請書類に記載した計画に基づいて、所定の期間内で、事業を計画通りに実行して頂きます。
8.完了報告書の作成、送付
対象事業が完了したら、証憑書類の提出とともに、実績報告を行って頂きます。
9.補助金の入金
実績報告書の確定検査が無事終了すると、ようやく依頼者様の元へ、日本商工会議所から補助金の支給交付が行われます。
最後に…(お詫び)
誠に恐縮ではございますが、現時点に於いては、”初めて”当事務所へご依頼を頂きますお客様に対しましては、「小規模事業者持続化補助金」申請のお手伝い、それ”単体”での、ご依頼は承っておりません。どうか悪しからず、ご容赦下さいませ。(※他の士業事務所からのご紹介の依頼者様を除く。)
もちろん、当事務所にて、各種の「行政許認可」、「会社設立」、「ミニマム法人コンサルティング」、「創業融資」等、他の特定の業務をご依頼頂いたことのある、依頼者様(※同時のご依頼も含む。)に於かれましては、「小規模事業者持続化補助金」申請に関するご依頼・ご支援を何時でも承っておりますので、どうぞお気軽にお声掛け下さいませ。
※スポット・単発ではお受け出来ない事情について
元来、「補助金」申請のお手伝いというものは、非常に奥が深く、依頼者様のご商売、事業に対するスタンス、業界の慣行・慣習など、依頼者様からのヒアリングや、業界マーケットやリーガルリサーチを繰り返しさせて頂いてようやく、依頼者様のご要望に沿った申請書と添付資料が完成させられるという、時間と労力を要する業務である、と当事務所では考えている為でございます。この点につきましては、どうかご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。
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当面の間、当事務所にて、お手伝いさせて頂く「補助金」の種類につきましては、「小規模事業者持続化補助金」に限定させて頂いております。
よって、「小規模事業者持続化補助金」以外の補助金、例えば、「IT導入補助金」、「ものづくり補助金」、「事業再構築補助金」などに関するご相談・ご依頼につきましては、補助金申請に強い、当事務所提携の行政書士・認定支援機関等をご紹介させて頂きます旨、何卒、ご了承下さいますよう、お願い申し上げます。